○白石市高齢者タクシー利用助成事業実施要綱

平成24年9月27日

告示第106号

(目的)

第1条 この要綱は、日常生活を営むのに支障がある在宅の高齢者に対し、タクシー利用料金の一部を助成することにより、自立した日常生活を営むことができるよう支援し、福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱において「対象者」とは、市内に住所を有する在宅の65歳以上の高齢者で次の各号に該当する者(白石市重度心身障害者移動サービス利用助成事業の利用者を除く。)をいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護3、要介護4又は要介護5のいずれかの認定を受けた者

(2) 対象者の前年(第4条に規定する助成券交付申請をした日の属する月が1月から6月までの場合は、前々年)の市民税額が非課税の者

(助成の内容)

第3条 市長は、第5条の規定により高齢者タクシー利用助成券(様式第1号。以下「利用券」という。)の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、市と契約した会社の所有するタクシーを利用した場合に、乗車1回につき500円を利用券によって助成するものとし、これを超える利用料金は利用者の負担とする。

(申請)

第4条 前条の助成を受けようとする対象者は、高齢者タクシー利用助成券交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出するときは、次に掲げる書類を提示しなければならない。

(1) 介護保険被保険者証

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(利用券の交付)

第5条 市長は、前条の申請書を受けたときは、速やかに内容を審査し、第2条に規定する対象者と認めたときは、利用券を交付するものとする。

2 前項の規定により交付する利用券は、対象者が前条の規定による申請をした日の属する月から、月2枚とし、第6条に規定する有効期間分を一括して交付するものとする。ただし、利用券を亡失したときは、原則として再交付しないものとする。

(利用券の有効期限)

第6条 利用券の有効期限は、交付した日の属する年度の末日までとする。

(利用券の使用制限)

第7条 利用者は、利用券を他人に譲渡若しくは貸与し、又は第1条に定める目的以外に使用してはならない。

(被保険者証の携帯)

第8条 利用者が利用券を使用する場合は、介護保険被保険者証を携帯し、タクシーの乗務員から求められたときは、これを提示しなければならない。

(届出事項)

第9条 利用者は、住所又は氏名を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(利用券の返還等)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに利用券を市長に返還しなければならない。

(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 利用券の有効期限が満了となったとき。

2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用券を回収し、以後の交付を停止することができる。

(1) 利用券の記載事項を改変して使用したとき。

(2) 利用券を他人に使用させたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、不正に利用券の交付を受け、又は使用したとき。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(白石市行政サービス制限実施要綱の一部改正)

2 白石市行政サービス制限実施要綱(平成24年白石市告示第34号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成26年3月28日告示第27号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第57号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第43号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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白石市高齢者タクシー利用助成事業実施要綱

平成24年9月27日 告示第106号

(平成30年4月1日施行)