○白石市高齢者タクシー利用助成事業実施要綱
平成24年9月27日
告示第106号
(目的)
第1条 この要綱は、日常生活を営むのに支障がある在宅の高齢者に対し、タクシー利用料金の一部を助成することにより、自立した日常生活を営むことができるよう支援し、福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護3、要介護4又は要介護5のいずれかの認定を受けた者
(2) 対象者の前年(第4条に規定する助成券交付申請をした日の属する月が1月から6月までの場合は、前々年)の市民税額が非課税の者
2 前項の申請書を提出するときは、次に掲げる書類を提示しなければならない。
(1) 介護保険被保険者証
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(利用券の有効期限)
第6条 利用券の有効期限は、交付した日の属する年度の末日までとする。
(利用券の使用制限)
第7条 利用者は、利用券を他人に譲渡若しくは貸与し、又は第1条に定める目的以外に使用してはならない。
(被保険者証の携帯)
第8条 利用者が利用券を使用する場合は、介護保険被保険者証を携帯し、タクシーの乗務員から求められたときは、これを提示しなければならない。
(届出事項)
第9条 利用者は、住所又は氏名を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(利用券の返還等)
第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに利用券を市長に返還しなければならない。
(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 利用券の有効期限が満了となったとき。
2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用券を回収し、以後の交付を停止することができる。
(1) 利用券の記載事項を改変して使用したとき。
(2) 利用券を他人に使用させたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、不正に利用券の交付を受け、又は使用したとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年10月1日から施行する。
(白石市行政サービス制限実施要綱の一部改正)
2 白石市行政サービス制限実施要綱(平成24年白石市告示第34号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成26年3月28日告示第27号抄)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第57号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第43号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。