○白石市安全・安心まちづくり条例

平成24年12月17日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪が起きにくい環境づくりについて、市、市民、事業者、防犯ボランティア団体等及び土地建物所有者等の役割を明らかにし、市民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「安全・安心まちづくり」とは、犯罪の防止に関する自主的な活動、犯罪の未然防止に配慮した環境の整備、その他の犯罪の発生する機会を減らすための取組をいう。

2 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者及び滞在する者をいう。

(2) 事業者 市内において事業活動を行う全ての者をいう。

(3) 防犯ボランティア団体等 防犯協会、自治会、PTAその他の市内において自主的に犯罪を防止する活動に取り組む団体をいう。

(4) 土地建物所有者等 市内に所在する土地又は建物その他の工作物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(5) 関係行政機関 市内を管轄する警察署、その他の行政機関をいう。

(市の役割)

第3条 市は、市民、事業者、防犯ボランティア団体等、土地建物所有者等及び関係行政機関と協力して、次に掲げる施策を推進するものとする。

(1) 犯罪を未然に防止するための防犯意識の啓発及び必要な情報の提供

(2) 市民及び事業者の安全確保に関する自主的な活動に対する支援

(3) 安全な地域社会の実現のための環境の整備

(4) 市内の学校等における児童・生徒等の安全及びこれらの者の通学時における安全の確保

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な施策

(市民の役割)

第4条 市民は、安全・安心まちづくりについての理解を深め、日常生活における自らの安全の確保に努めるものとする。

2 市民は、互いに協力して地域における安全・安心まちづくりを推進する活動に取り組むとともに、市が実施する安全・安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たって、自ら安全の確保に努めるとともに、地域社会を構成する一員として、安全・安心まちづくりに必要な措置を講じ、市が実施する安全・安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(防犯ボランティア団体等の役割)

第6条 防犯ボランティア団体等は、その地域で活動している他の防犯ボランティア団体等と協力して、安全・安心まちづくりを推進するよう努めるものとし、市が実施する安全・安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(土地建物所有者等の役割)

第7条 土地建物所有者等は、その土地又は建物その他の工作物に係る安全確保のための必要な措置を講じ、地域における防犯活動を推進するとともに、市が実施する安全・安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(相互協力)

第8条 市、市民、事業者、防犯ボランティア団体等及び土地建物所有者等は、安全・安心まちづくりを推進するため、相互に協力するよう努めるものとする。

(基本計画)

第9条 市長は、安全・安心まちづくりに関する施策を総合的に推進するため、白石市安全・安心まちづくり基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。

2 市長は、基本計画を定めるに当たっては、市民、事業者、防犯ボランティア団体等及び土地建物所有者等の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。

3 市長は、基本計画を定めたときは、速やかに公表しなければならない。

4 前2項の規定は、基本計画を変更する場合について準用する。

(推進体制の整備)

第10条 市は、基本計画を効果的に実施するため、安全・安心まちづくりを推進するための体制を整備するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

白石市安全・安心まちづくり条例

平成24年12月17日 条例第29号

(平成25年1月1日施行)