○白石市まちづくり交付金交付要綱
平成25年3月28日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、第六次白石市総合計画の地域づくり計画に則り、地域の特性を活かした地域住民が主体のまちづくりを実現するために策定した各地区の「まちづくり宣言」を具体化するため、地域づくり団体等が行う事業に要する経費について、予算の範囲内において白石市まちづくり交付金(以下「交付金」という。)を交付することを目的とし、その交付に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「まちづくり協議会等」とは、指定管理者制度に基づき地区公民館の管理運営を行っている団体及び白石地区にあっては白石市自治会連合会白石支部をいう。
(交付対象者)
第3条 交付対象者は、まちづくり協議会等のほか、まちづくり活動に貢献が期待できる団体とし、次に掲げる全ての要件を満たす団体に限る。ただし、特段の事情があると市長が認めるときは、この限りではない。
(1) 市内に活動の拠点を有していること
(2) 5人以上の構成員で組織する団体であること
(3) 代表者を定め、運営や組織に関する規約又は会則を定めていること
(4) 政治活動、宗教活動又は営利を目的としていないこと
(交付対象事業)
第4条 交付金の交付対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、各地区の「まちづくり宣言」の推進が図られ、住民が参加して行われる地域づくり事業で、国、県、市及びその他団体等が行う他の補助金制度に基づく補助金等の交付を受けない事業を前提とし、事業実施年度の2月末日までに事業が完了するもので、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
(1) 地域資源を活用した地域活性化に資する事業
(2) まちづくりの醸成が図られる事業
(3) その他市長が特に認める事業
2 交付金の交付対象となる経費及び交付金限度額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする団体は、まちづくり協議会等を経由のうえ、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 白石市まちづくり交付金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(別紙1)
(3) 収支予算書(別紙2)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 まちづくり協議会等は、地区内の団体からの申請(まちづくり協議会等自身の申請を含む。以下同じ。)を取りまとめ、地区ごとの上限額を越えないよう調整を行った上で、白石市まちづくり交付金交付申請進達書(様式第2号)を添えて市長に進達するものとする。
(交付の条件)
第7条 規則第7条第1項の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 交付対象事業の内容又は交付対象事業に要する経費の配分の変更をしようとする場合においては、白石市まちづくり交付金変更承認申請書(様式第4号)により速やかに市長の承認を受けること。ただし、次に掲げる重要な変更以外の軽微な変更にあっては、この限りでない。
ア 交付決定額の10%以上かつ10万円以上の増減を伴う変更
イ 交付対象事業の内容の重大な変更
(2) 交付対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、白石市まちづくり交付金変更中止(廃止)承認申請書(様式第5号)により速やかに市長の承認を受けること。
(3) 交付対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) その他別に定める事項
(実績報告)
第8条 交付決定を受けた団体は、交付対象事業完了後30日以内又は交付金の交付決定のあった日の属する年度の3月10日のいずれか早い期日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 白石市まちづくり交付金事業実績報告書(様式第6号)
(2) 事業報告書(別紙3)
(3) 収支決算書(別紙4)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 交付決定を受けた団体は、市が主催する報告会で交付金を活用した事業について発表しなければならない。
(事業実績の公表)
第11条 市長は交付決定を受けた団体の事業計画書(別紙1)、収支予算書(別紙2)、事業報告書(別紙3)、収支決算書(別紙4)、活動様子の写真を市民に公表する。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月11日教委告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行前において行うことができる。
附則(平成29年11月30日教委告示第19号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行前において行うことができる。
附則(令和3年2月16日教委告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行前において行うことができる。
別表(第4条関係)
交付金対象経費 | 各地区ごとの交付金限度額 |
1 第4条に定める事業に要する下記の経費とする。 (1) 事業に直接要する経費(講師等の謝金・旅費、会場等設営費、広告宣伝費、資料作成印刷費等) (2) 事業に直接要する事務費【消耗品費、通信運搬費、会議費(食糧費を除く)、旅費等】 2 下記のものは対象外とする。 (1) 団体運営費的経費(人件費含む) (2) 汎用性のある機器及び事務用什器の購入費用 (3) その他市長が不適切と認める経費 | 基本額50万円と世帯割(前年度10月末現在の人口一世帯当たり100円)との合計額。(千円未満切り捨て) |