○白石市嘱託学校業務員の私有車の公務使用に関する要綱
平成25年2月13日
教育委員会訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白石市嘱託学校業務員が公務遂行のため私有車を使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 白石市職員定数条例(昭和49年白石市条例第9号)第4条第1項に規定する職員をいう。
(2) 私有車 職員が所有し又は使用し、かつ、通常通勤のために使用している道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車(ただし、大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)をいう。
(3) 庁用自動車 白石市庁用自動車管理規程(昭和49年白石市訓令甲第3号)第2条に規定する庁用自動車をいう。
(4) 所属長等 白石市事務決裁規程(平成5年白石市訓令甲第2号)第2条に規定する部長、課長等をいう。
(5) 指定職員 公務の遂行のために私有車の使用の許可を受けた職員をいう。
(6) 指定車 公務遂行のため指定職員が使用を許可された当該職員の所有する私有車をいう。
(使用の制限)
第3条 職員が公務遂行のため、私有車を使用する場合は、あらかじめ、私有自動車使用許可申請書兼許可決定伺書(様式第1号)により所属長を経由して教育長の許可を得なければならない。
3 職員は、前項の規定により許可を受けた場合を除き、私有車を公務遂行に使用してはならない。
(使用を許可する出先施設の範囲)
第4条 指定職員及び指定車の許可は、本庁以外の出先施設(以下「出先施設」という。)で庁用自動車の配置がなく、私有車以外の交通機関による旅行が公務遂行上著しく非能率的と認められる場合とする。
(使用を許可する基準)
第5条 指定職員及び指定車の許可は、次に掲げる要件をすべて満たす場合に行うものとする。
(1) 指定職員の許可を受けようとする職員について、私用車を公務遂行のため使用することについて、出先施設内において職員の意志を尊重し、合意が図られていること。
(2) 指定職員の許可を受けようとする職員が自己の本来の公務遂行のために自ら運転すること。
(3) 指定職員の許可を受けようとする職員は、普通運転免許以上を有し2年以上の運転経験があること。
(4) 指定職員の許可を受けようとする職員は、過去3年以内に法に違反する事実により、懲戒処分を受け、又は免許取り消し、停止処分を受け、若しくは同法により刑罰を受けたことがないこと。
(5) 指定車の許可を受けようとする私有車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく保険契約(以下「自賠責保険」という。)及び対人補償無制限、対物補償500万円以上の自動車損害賠償保険契約(以下「任意保険」という。)が締結され、車両整備状況が万全であること。
2 前項の規定による許可は、1出先施設において必要最小限度とする。
3 前2項の規定により許可を受けた場合において、教育長は、指定職員と指定車の公務使用についての借上契約を締結するものとする。
(許可の取り消し)
第6条 教育長は、次の各号に掲げる事由に至った場合においては、当該許可を取り消すものとする。
(1) 出先施設に庁用自動車が配置された場合
(使用許可)
第7条 所属長等は、旅行の路程が2キロメートル以上で、公務遂行が指定車によらなければ非能率と認められ、かつ、指定職員の同意を得た場合は指定車による用務を命ずることができるものとする。
2 指定職員の指定車の使用は、別に定める指定車による使用許可簿兼使用料支給整理簿(様式第3号)により行うものとし、所属長等は用務終了後、指定職員の報告を求め、当該使用の確認を行うものとする。
3 所属長等は、前項の使用許可を行う場合には、指定職員の健康状態、気象条件、交通状況、経路及び指定車の状況を確認の上行わなければならない。
(用務先の変更)
第8条 指定職員は、その命ぜられた用務について、用務先及び経路等を変更してはならない。ただし、災害及び交通事情の変化等やむを得ない事由が生じた場合は、この限りではない。
2 前項ただし書の規定により用務先等を変更した場合は、指定職員は用務後直ちに所属長等にその報告をしなければならない。
(使用料)
第9条 指定車を使用した場合は、指定職員に使用料を支払うものとする。
2 前項の規定による使用料の額は、1月ごとの使用路程に1キロメートルにつき32円を乗じて得た額とする。(路程に1キロメートル未満の端数が生じた場合は、切り捨てとする。)
(損害賠償保険の加入等)
第10条 指定車の運行によって他人の生命身体を害した場合又は他人の財産に損害を与えた場合若しくは自損事故の場合の損害賠償は、指定職員の加入する自賠責保険のほか任意保険をもって充てる。
2 前項の事由が発生した場合の示談交渉は、指定職員が行うものとする。
(事故が生じた場合の措置)
第11条 指定職員は、第7条の規定による使用中に指定車に関係のある交通事故等が発生した場合には、直ちに使用を中止し、法令に定められた措置を講じるとともに、所属長等にその状況を報告し、必要な指示を受けなければならない。
2 所属長等は、前項の報告を受けた場合は、指定職員に必要な指示を与え、速やかに教育長に報告しなければならない。
(指定車の維持費及び修繕料)
第12条 指定車の維持費及び故障、破損に伴う修繕料は、指定職員の負担とする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、私有車の公務使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月8日教委訓令甲第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。