○白石市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月21日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、職員の給与の支給額を減額するため、白石市職員の給与に関する条例(昭和29年白石市条例第22号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、給与条例第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の2.50

(2) その職務の級が3級の職員 100分の2.75

(3) その職務の級が4級及び5級の職員 100分の3.25

(4) その職務の級が6級以上の職員 100分の3.50

2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額

(2) 給与条例第27条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 給与条例第27条第1項 前項及び前号に定める額

 給与条例第27条第2項又は第3項 前項及び前号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与条例第27条第4項 前項及び前号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第14条から第17条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第18条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、給与条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第6項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第1号中「給料月額に対する地域手当の月額」とあるのは「給料月額に対する地域手当の月額から給与条例附則第6項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第2号アからまでの規定中「前項及び前号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第8項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(白石市職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、白石市職員の育児休業等に関する条例(平成4年白石市条例第5号)第19条の規定の適用については、同条中「給与条例第18条」とあるのは、「白石市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年白石市条例第20号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(白石市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、白石市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年白石市条例第15号)第15条第3項及び第17条第4項の規定の適用については、同条例第15条第3項中「給与条例第18条」とあるのは「白石市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年白石市条例第20号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第17条第4項において同じ。)」と、同条例第17条第4項中「給与条例第18条」とあるのは「白石市職員の給与の臨時特例に関する条例第2条第3項」とする。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される白石市職員の処遇等に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、外国の地方公共団体の機関等に派遣される白石市職員の処遇等に関する条例(平成10年白石市条例第22号)第4条の規定の適用については、同条中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、白石市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年白石市条例第20号)第2条第1項及び第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

(白石市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の特例)

第6条 特例期間においては、白石市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成15年白石市条例第18号)第4条の規定の適用については、同条中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、白石市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年白石市条例第20号)第2条第1項及び第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

(端数計算)

第7条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

白石市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月21日 条例第20号

(平成25年7月1日施行)