○白石市子ども・子育て会議設置条例

平成25年6月21日

条例第28号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、白石市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 事業主を代表する者

(3) 労働者を代表する者

(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(6) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 子ども・子育て会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求めて、意見を聴くことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(白石市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 白石市特別職の職員の給与に関する条例(昭和42年白石市条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和5年3月10日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

白石市子ども・子育て会議設置条例

平成25年6月21日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)