○白石市子ども・子育て会議設置条例
平成25年6月21日
条例第28号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、白石市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 事業主を代表する者
(3) 労働者を代表する者
(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(6) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 子ども・子育て会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求めて、意見を聴くことができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(白石市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 白石市特別職の職員の給与に関する条例(昭和42年白石市条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和5年3月10日条例第14号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。