○白石市PRキャラクター「ポチ武者こじゅーろう」着ぐるみ貸出要綱

平成25年6月12日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白石市PRキャラクター「ポチ武者こじゅーろう」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)の貸し出し等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸し出し)

第2条 市長は、市の業務に支障を及ぼさない範囲において、着ぐるみの貸し出しを希望する者(以下「申請者」という。)が企画又は実施する催事等で本市のイメージ向上につながると認める場合に限り、着ぐるみを貸し出すことができる。

(申請)

第3条 申請者は、あらかじめ白石市PRキャラクター着ぐるみ貸出申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の申請書は、貸出日の属する月の6ヶ月前から貸出日の7日前までの期間に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(使用承認基準)

第4条 市長は、前条の申請があった場合、速やかにその内容を審査し、使用を承認するときは、申請者に対し、白石市PRキャラクター着ぐるみ貸出承認書(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、前項の規定により承認する場合において、条件を付することができる。

3 市長は、着ぐるみの使用が次の各号のいずれかに該当する場合、これを承認しないこととし、白石市PRキャラクター着ぐるみ貸出不承認書(様式第3号)を交付するものとする。

(1) 白石市の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げとなるおそれがあるとき。

(2) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(3) 特定の個人、政党及び宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがあるとき。

(4) 着ぐるみの正しい使用方法に従って使用されないおそれがあるとき。

(5) 営利目的のみの活動に使用するとき。

(6) その他承認することが不適当と認められるとき。

(貸出期間)

第5条 貸出期間は、原則として、着ぐるみを使用する各種催事等の開催期間及びその前後の日とし、最長7日間とする。ただし、貸出期間が重複しない場合で、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(貸出料)

第6条 貸出料は、無料とする。

(貸出方法等)

第7条 着ぐるみの貸出承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、市役所において着ぐるみを直接受け取ることを原則とする。

2 着ぐるみの受領及び返却は、使用者が行うこととし、運搬にかかる経費は使用者が負担するものとする。

(使用上の遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 着ぐるみを第三者に譲渡、転貸しないこと。

(2) 承認された用途にのみ使用すること。

(3) 貸出期間を遵守すること。

(4) 着ぐるみの脱着は関係者以外の目に触れない場所で行うこと。

(5) 雨天時に屋外で使用しないこと。

(6) その他市長が特に付した条件に従って使用すること。

(承認の取消)

第9条 市長は、使用者が前条に掲げる事項を遵守しなかった場合又はこの要綱の規定に違反した場合は、貸出承認を取り消すとともに、貸し出しを行わないものとする。

2 前項の場合において、既に貸し出しているときは、市長は返還を命じるものとし、使用者は直ちにこれに応じなければならない。

(返却)

第10条 使用者は、着ぐるみの使用を終えたとき、着ぐるみの使用について承認された期間を経過したとき又は前条第2項の規定により着ぐるみの返還を命じられたときは、白石市PRキャラクター着ぐるみ使用状況報告書(様式第4号)に使用状況の分かる写真を添付し、着ぐるみを返却しなければならない。

(原状回復)

第11条 使用者は、着ぐるみを破損又は汚損した場合、使用者の責任と負担により、補修、クリーニングその他必要な処置を行い、原状に回復しなければならない。

2 市長は、修理、修復が困難な状態まで損傷している場合、使用者に対し実費弁償を請求することができる。

(損失補償等の責任)

第12条 市長は、着ぐるみの使用に係る損失補償等の一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、着ぐるみの取り扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年6月12日から施行する。

(平成30年6月14日告示第83号)

この告示は、平成30年6月14日から施行する。

画像

画像

画像

画像

白石市PRキャラクター「ポチ武者こじゅーろう」着ぐるみ貸出要綱

平成25年6月12日 告示第85号

(平成30年6月14日施行)