○白石市PRキャラクター「ポチ武者こじゅーろう」画像使用要綱

平成25年6月12日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白石市PRキャラクターポチ武者こじゅーろう(以下「ポチ武者」という。)の画像使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱においてポチ武者とは、白石市が著作権を有している別紙のデザイン及びこれを展開したものとする。

(申請)

第3条 ポチ武者を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ白石市PRキャラクター使用承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、新聞、テレビ等報道機関が報道目的で使用する場合は、この限りでない。

(使用承認基準)

第4条 市長は、前条の申請があった場合、速やかにその内容を審査し、使用を承認するときは、申請者に対し、白石市PRキャラクター使用承認書(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、前項の規定により承認する場合において、条件を付することができる。

3 市長は、ポチ武者の使用が次の各号のいずれかに該当する場合、これを承認しないこととし、白石市PRキャラクター使用不承認書(様式第3号)を交付するものとする。

(1) 白石市の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げとなるおそれがあるとき。

(2) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(3) 特定の個人、政党及び宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。

(4) この要綱の規定に従わないおそれがあるとき。

(5) その他承認することが不適当と認められるとき。

(使用期間)

第5条 使用期間は、使用承認の日から当該日の属する年度の末日までを限度とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

2 前項の使用期間終了後、引き続きポチ武者を使用しようとする者は、改めて第3条の申請を行い、市長の承認を受けなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、使用承認を受けた内容を変更しない場合に限り、制作した使用品の在庫整理期間は、引き続きポチ武者を使用することができるものとする。

(使用料)

第6条 使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第7条 画像使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ポチ武者を使用する権利を第三者に譲渡、転貸しないこと。

(2) 提供された画像を第三者に譲渡しないこと。

(3) 承認された用途にのみ使用すること。

(4) その他市長が特に付した条件に従って使用すること。

2 使用者は、当該使用に係る製品等の完成見本を速やかに市長に提出し、その確認を受けるものとする。ただし、完成見本の提出が困難なものについては、その写真の提出を持って代えることができる。

(承認の取消)

第8条 市長は、使用者が前条に掲げる事項を遵守しなかった場合又はこの要綱の規定に違反した場合は、使用承認を取り消すものとする。

(損失補償等の責任)

第9条 市長は、ポチ武者の使用に係る損失補償等の一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、ポチ武者の取り扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年6月12日から施行する。

(平成30年6月14日告示第84号)

この告示は、平成30年6月14日から施行する。

別紙

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白石市PRキャラクター「ポチ武者こじゅーろう」画像使用要綱

平成25年6月12日 告示第86号

(平成30年6月14日施行)