○白石市小中学校の在り方検討委員会設置要綱
平成25年6月27日
教育委員会告示第12号
(目的)
第1条 児童生徒数の減少に伴い、白石市小中学校(以下「学校」という。)の小規模化が進行する中で、学校生活、学校運営に関する諸問題を調査し、学校の適正規模、適正配置等について検討するため、白石市小中学校の在り方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、学校の規模及び配置の適正化に関する基本的な考え方と、適正化に向けた具体的方策について検討し、白石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提言する。
(委員)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する委員15名以内をもって構成する。
(1) 学識経験者
(2) 保護者代表
(3) 地域代表
(4) 学校代表
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。
(組織)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、委員会を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議は、公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、委員の過半数の同意により、会議を非公開とすることができる。
4 会議の傍聴に関しては、白石市教育委員会傍聴人規則(平成16年白石市教育委員会規則第4号)の例によるものとする。この場合において、同規則第7条中「教育長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会管理課において行う。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会の意見を聴いて別に定める。
付則
この告示は、平成25年6月28日から施行する。
附則(平成27年3月11日教委告示第10号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この告示による改正後の白石市小中学校の在り方検討委員会設置要綱第6条の規定は適用せず、改正前の白石市小中学校の在り方検討委員会設置要綱第6条の規定は、なおその効力を有する。