○白石市社会福祉法人に対する指導及び監査実施要綱

平成25年7月26日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項の規定による報告、検査及びそれに基づく措置として、法第30条第1項第1号に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)に対して市長が行う指導及び監査(以下「監査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査の目的)

第2条 監査は、法人の業務又は会計の状況について統一的かつ効率的に行い、必要な助言及び指導又は是正の措置を講ずることによって、その適正な運営及び財務状況の透明性、適正性を確保することを目的とする。

(監査の実施担当課)

第3条 監査は、保健福祉部福祉課(以下「監査担当課」という。)が実施する。

(監査の区分及び実施方法)

第4条 監査は、一般監査、特別監査及び確認監査とし、関係書類の閲覧と関係者からのヒアリング等で行う。

2 一般監査は、実地において行うものとし、次の表の1を満たす法人については、原則として3年に1回の実施とする。ただし、次の表の2又は3に該当する場合は、同表に掲げる周期まで延長することができる。

1 以下のいずれも満たす法人

(1) 法人の運営について法及び関係法令・通知(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められない。

(2) 法人が経営する施設及び法人の行う事業について、施設基準、運営費及び報酬の請求等に特に大きな問題が認められない。

原則として3年に1回

2 上記1に加え、以下を満たす法人

会計監査人による監査等の支援を受け、会計監査人の作成する会計監査報告等が以下のいずれかに該当する場合で、毎年度法人から提出される報告書類を勘案の上、当該法人の財務の状況の透明性及び適正性並びに当該法人の経営組織の整備及びその適切な運用が確保されていると判断するとき。


ア 法第36条第2項及び法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人において、法第45条の19第1項及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条の30の規定に基づき作成される会計監査報告に「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合

5年に1回

イ 会計監査人を設置していない法人において、法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準ずる監査(会計監査人を設置せずに、法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算関係書類及び財産目録を監査対象とする監査)が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に、「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合

5年に1回

ウ 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として、「会計監査及び専門家による支援等について」(平成29年4月27日付け社援基発0427第1号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)に定める支援業務実施報告書が提出された場合

4年に1回

3 上記1に加え、以下を満たす法人

当該法人において苦情解決への取り組みが積極的に行われており、かつ、以下のいずれかの内容に積極的に取り組むことにより、良質かつ適正な福祉サービスを提供するよう努めていると判断するとき。

ア 福祉サービス第三者評価を受審し、その結果についても公表を行い、サービスの質の向上に努めている。ただし、一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合は、法人全体の受審状況を勘案して判断する。なお、ISO9001の認証取得施設を有する法人についても、これと同様に取り扱う。

イ 地域社会に開かれた事業運営が行われている。(福祉関係養成校等の研修生の受入れ又は介護相談員の受入れに加え、ボランティアの受入れや地域との交流が積極的に行われている。)

ウ 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいる。

4年に1回

3 前項の規定による一般監査を実施しない年は、法人から提出された財務諸表の整合性について確認を行うものとする。

4 特別監査は、次の各号のいずれかに該当する場合に実施する。

(1) 事業運営及び施設運営に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。

(2) 最低基準違反があったと疑うに足りる理由があるとき。

(3) たび重なる一般監査によっても是正措置が講じられないとき。

(4) 正当な理由がなく、一般監査を拒否したとき。

5 確認監査は、次の事項を確認するため、必要に応じて実施する。

(1) 特別監査の指摘事項の改善状況

(2) 一般監査の指摘事項のうち、特に確認が必要な事項の改善状況

(3) 新たに設立された法人における基本財産及び運用財産等の確保並びにそれらの入出金の状況

(実施方針)

第5条 監査担当課は、一般監査の実施に当たっては、監査方針、実施時期及び具体的方法等について実施計画を策定し、関係課に通知する。

2 特別監査は、第4条第4項に該当する法人その他の不正又は著しい不当等が認められる法人に対し、随時、適切に実施するものとする。

(監査の方法)

第6条 監査は、次の方法により行う。

(1) 監査の対象及び実施期日等について、原則として、監査実施日の1箇月前までに監査対象となる法人に文書で通知するとともに、監査対象の状況を事前に把握するため、監査対象となる法人から別に定める資料を監査実施日の10日前までに提出させるものとする。

(2) 監査は、原則として、2人以上の職員で実施する。

(3) 監査を担当した職員は、監査終了後、施設等の代表者及び関係役職員の出席を求め、監査の概要、指摘事項及び必要な指導又は助言を行う。

(監査結果の復命)

第7条 監査を担当した職員は、速やかに監査結果について社会福祉法人指導監査実施結果調書(様式第1号)を作成し、法人から意見や要望等がある場合には、これを付して市長に報告する。

(監査後の措置)

第8条 市長は、監査の結果改善等是正すべき事項がある場合には、社会福祉法人指導監査指摘書(一般監査)(様式第2号)又は社会福祉法人指導監査指摘書(特別監査)(様式第3号)により指摘事項の通知を行い、期限を付して是正の状況について報告を求める。

(監査結果)

第9条 監査担当課は、毎年度、監査の結果を取りまとめ、社会福祉法人指導監査管理台帳(様式第4号)を作成する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、監査の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年8月1日から施行する。

(平成28年2月26日告示第21号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月22日告示第115号)

この告示は、平成29年11月22日から施行し、この告示による改正後の白石市社会福祉法人に対する指導及び監査実施要綱は、平成29年8月1日から適用する。

画像画像画像

画像

画像

画像

白石市社会福祉法人に対する指導及び監査実施要綱

平成25年7月26日 告示第104号

(平成29年11月22日施行)