○白石市中小企業振興基本条例
平成26年3月3日
条例第2号
雄大な蔵王連峰と阿武隈山系に囲まれ、豊かな自然環境に恵まれた白石市は、古くから交通の要衝として、また、白石城の城下町として栄えてきた。産業経済においても先人たちのたゆまぬ努力により、仙南圏の中核を担ってきた。
このような中、本市事業所の大半を占めている中小企業は、地域の雇用の受け皿として、また、地域コミュニティを担う重要な一員として、社会的使命を果たしてきた。市民生活の向上と地域の活性化のためには、地域経済の牽引役である中小企業の経営の安定と革新を図ることが求められている。
そのためには、中小企業の自助努力はもちろん、市民及び行政等が中小企業に対しての理解と協力が不可欠である。
ここに、中小企業の振興に向けた基本方針と各主体の役割等を明確にし、一体となってさらなる地域経済の発展と市民生活の向上を目指し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、本市における地域産業の発展に果たす中小企業の重要性にかんがみ、中小企業の振興に関して基本となる事項を定めることによりその基盤の強化及び健全な発展を促進し、もって地域経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に定めるものをいう。
(2) 中小企業者等 中小企業者、事業協同組合、企業組合その他これらに類する中小企業者を構成員とする団体をいう。
(3) 中小企業に関係する団体 商工会議所、商店街振興組合、事業協同組合その他中小企業を支援する事業を行う団体をいう。
(4) 大企業者 中小企業者以外の事業者をいう。
(基本方針)
第3条 中小企業の振興は、中小企業者等の自主的な努力と創意工夫を尊重するとともに、市、中小企業者等、大企業者及び市民が一体となって国、県その他関係機関等との連携のもとに産業の振興に資する施策(以下「産業施策」という。)を推進することを基本とする。
2 市は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行に留意しつつ、中小企業者等の受注機会の増大に努めるものとする。
3 市は、学校教育における勤労観及び職業観の醸成が中小企業者等に必要な人材の確保及び育成に資することにかんがみ、児童・生徒に対する職業に関する体験の機会の提供その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(中小企業者等の役割)
第5条 中小企業者等は、経済的社会的環境の変化に対応して、雇用を生み出す新しい仕事づくりに励み、自主的に経営の向上及び改善に努めるものとする。
2 中小企業者等は、市が実施する中小企業振興策に協力するよう努めるものとする。
3 中小企業者等は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
4 中小企業者等は、円滑な事業継承の取組に協力するよう努めるものとする。
(中小企業に関係する団体の役割)
第6条 中小企業に関係する団体は、中小企業者等の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、市が実施する中小企業振興策に協力するよう努めるものとする。
(大企業者の役割)
第7条 大企業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚するとともに、中小企業者等との連携・協力に努めるものとする。
2 大企業者は、中小企業の振興が市民生活と地域社会の安定に果たす役割を理解し、市が実施する中小企業振興策に協力するよう努めるものとする。
(市民の理解と協力)
第8条 市民は、中小企業の振興が市民生活と地域社会の安定に果たす役割を理解し、中小企業の健全な発展と育成に協力するよう努めるものとする。
(産業振興会議)
第9条 市は、産業施策を推進するため、中小企業者等、市民、学識経験者その他多様な構成員による産業振興会議を設置する。
2 産業振興会議において立案される実効性のある施策に対し、前項の構成員及び中小企業に関係する団体は協働してその実現に取り組むものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。