○白石市障害者相談員設置要綱
平成26年3月28日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき、身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置し、身体障がい者及び知的障がい者(以下「障がい者」という。)の福祉の増進に資することを目的とする。
(委嘱)
第2条 相談員は、人格識見が高く、社会的信望があり、障がい者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、地域の実情に精通している者で、適当と認められる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 身体障害者相談員
ア 身体障がい者地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
イ 身体障がい者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
ウ 身体障がい者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
エ 身体障がい者に対する市民の認識と理解を深めるため、援護思想の普及に努めること。
(2) 知的障害者相談員
ア 知的障がい者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言を行うこと。
イ 知的障がい者の施設入所、就学、就職等に関する相談に応じ、必要な指導、助言を行うこと。
ウ 知的障がい者に対する援護思想の普及に努めること。
(関係機関との連携)
第4条 相談員は、その業務を行うにあたっては、福祉事務所、民生委員児童委員及び県等関係機関と緊密な連携を保たなければならないものとする。
(任期)
第5条 相談員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の相談員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(相談員の定数)
第6条 相談員の定数は、次の各号に掲げる人数とする。
(1) 身体障害者相談員 8人以内
(2) 知的障害者相談員 2人以内
(委嘱の解除)
第7条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行があった場合
(謝金)
第9条 市長は、相談員に対し、予算の範囲内で謝金を支払うものとする。
2 前項の謝金の額及び支払い方法については、別に定める。
(遵守事項)
第10条 相談員は、業務を行うにあたって次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人の人格を尊重し、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(3) 相談員は、委嘱の解除があったときは、前項の証票を速やかに市長に返還するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(白石市身体障害者相談員設置事業実施要綱の廃止)
2 白石市身体障害者相談員設置事業実施要綱(平成12年白石市告示第16号)は、廃止する。
(白石市知的障害者相談員設置事業実施要綱の廃止)
3 白石市知的障害者相談員設置事業実施要綱(平成22年白石市告示第23号)は、廃止する。