○白石市狩猟免許取得補助金交付要綱

平成26年3月28日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農林作物への鳥獣被害防止対策として、捕獲活動等を行うために狩猟免許及びわな猟免許を取得する者に対し、予算の範囲内で白石市狩猟免許取得補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げるすべての要件に該当する者とする。

(1) 白石市に住所を有する者

(2) 宮城県大河原地区刈田支部猟友会の会員である者

(3) 有害鳥獣捕獲活動等に貢献することができる者

(狩猟免許の種類)

第3条 狩猟免許の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第一種狩猟免許

(2) わな狩猟免許

(補助対象経費)

第4条 補助対象とする経費は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第5条 規則第5条第1項の規定による補助金交付申請書の様式は、白石市狩猟免許取得補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、その提出期限は、市長が別に定める。

(交付の決定及び額の確定)

第6条 市長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、必要な事項を審査し、適当と認めた場合は、白石市狩猟免許取得補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年3月28日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。

(経過措置)

3 この告示の施行前に白石市狩猟免許取得についてなされた手続は、白石市補助金等交付規則及びこの要綱の規定に基づきなされたものとみなす。

(平成26年9月16日告示第88号)

この告示は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)附則第1条本文の政令で定める日から施行する。

別表(第4条関係)

白石市狩猟免許取得補助金の交付対象となる経費等

区分

内容

補助金の算定基礎

備考

申請分

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年7月12日法律第88号)

狩猟免許受験手数料

講習会手数料


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白石市狩猟免許取得補助金交付要綱

平成26年3月28日 告示第25号

(平成27年5月29日施行)