○白石市民活動支援センター運営補助金交付要綱

平成26年4月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 市は、営利を目的とせず、自発的、継続的に公共的活動を行っている民間団体の市民活動の促進を図り、市民と行政とが適切な役割のもとでパートナーシップを構築するため、白石市民活動支援センター(以下「センター」という。)の管理運営に必要な経費について、白石市民活動支援センター運営補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、センターを管理及び運営する団体とし、次の各号に掲げる事業を行う団体とする。

(1) 市民活動団体相互の情報交換や活動の場となる事業

(2) 市民の市民活動に関する問い合わせに対し、助言を与える事業

(交付対象経費等)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、次の各号に掲げるものとし、年間400,000円を上限とする。

(1) センターの管理及び運営に要する光熱水費

(2) センターの管理に要する軽微な修繕費

(3) センターの運営に要する電話使用料

(4) センターの運営に要する機器リース料

(5) センターの運営に要する備品費及び消耗品費

(交付の申請)

第4条 規則第5条第1項の規定による補助金等交付申請書の様式は、白石市民活動支援センター運営補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 組織の規約

(4) 加入団体名簿

(5) その他参考となる書類

(交付の条件)

第5条 規則第7条第1項の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業等の内容又は補助事業等に要する経費の配分の変更をしようとする場合においては、白石市民活動支援センター運営事業計画変更承認申請書(様式第2号)により市長の承認を受けること。ただし、補助事業費の20パーセント未満の額の変更であって、補助金の額に変更を来さない軽微な変更にあってはこの限りではない。

(2) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(決定の通知)

第6条 規則第8条の規定による通知は、白石市民活動支援センター運営補助金交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(実績報告)

第7条 規則第15条の規定による報告は、白石市民活動支援センター運営補助金実績報告書(様式第4号)によるものとする。

2 前項の報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他参考となる書類

(補助金の額の確定)

第8条 規則第16条の規定による通知は、白石市民活動支援センター運営補助金の額の確定通知書(様式第5号)によるものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金は、規則第16条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとし、その請求は、白石市民活動支援センター運営補助金請求書(様式第6号)によるものとする。ただし、市長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、規則第18条ただし書の規定により、補助金交付決定額の9割を上限とし、白石市民活動支援センター運営補助金概算払請求書(様式第7号)による補助事業者からの請求により、概算払いで交付することができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項については、市長が別に定める。

1 この告示は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度予算に係る補助金から適用する。

2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。

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白石市民活動支援センター運営補助金交付要綱

平成26年4月1日 告示第33号

(平成26年4月1日施行)