○白石市集塵箱設置補助金交付要綱
平成26年5月12日
告示第45号
(趣旨)
第1条 市は、集塵箱の普及及び地域の環境美化の推進を図るため、自治会がごみ集積所に集塵箱を設置するために要する経費(以下「設置経費」という。)について、予算の範囲内において白石市集塵箱設置補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるものほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、市が指定したごみ集積所に設置する集塵箱を管理する自治会とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、集塵箱一基の設置経費とする。ただし、設置経費が60,000円を超える場合には、60,000円とする。
2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 集塵箱設置場所位置図
(2) 集塵箱設置構造図
(3) 集塵箱設置見積書
(交付の条件)
第5条 規則第7条第1項の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 申請書の内容に変更がある場合又は補助金の額に変更が生じる場合には、白石市集塵箱設置補助金計画変更承認申請書(様式第2号)により市長の承認を受けること。ただし、軽微な変更にあってはこの限りでない。
(2) 集塵箱の設置を中止し、又は廃止しようとする場合には、白石市集塵箱設置補助金中止(廃止)承認申請書(様式第3号)により市長の承認を受けること。
(3) 集塵箱の設置が予定の期間内に完了しない場合又は集塵箱の設置が困難となった場合には、速やかに市長に報告し指示を受けること。
2 前項の報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 集塵箱設置場所位置図
(2) 集塵箱の完成写真
(3) 集塵箱設置工事の領収書写し
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の白石市集塵箱設置補助金交付要綱の規定は、施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。