○白石市被災農業者向け経営体育成支援事業補助金交付要綱
平成26年8月19日
告示第79号
(趣旨)
第1条 市は、平成26年2月の大雪により被害を受けた農林業者又は法人(以下「農業者等」という。)に対し、農林産物の生産に必要な施設の復旧及び被害施設の撤去等を支援するため、予算の範囲内において白石市被災農業者向け経営体育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、農業者等であって、今後も引き続き市内で農業経営を継続する農業者等とする。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 この補助金の交付の対象となる経費並びに補助率は、別表のとおりとする。
(交付の条件)
第6条 規則第7条第1項の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(2) 補助事業者が補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、白石市被災農業者向け経営体育成支援事業補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告しその指示を受けること。
(状況報告)
第7条 補助事業者は、市長から要求があった場合は、事業の遂行状況について報告するものとする。
(補助金の交付方法)
第10条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付する。ただし、市長が必要と認める場合は、補助金の交付決定の後に概算払いの方法により交付することができる。
(財産の管理等)
第12条 補助事業者は、補助金により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第13条 補助事業者は、市長の承認を受けずに、取得財産等を補助金の交付の目的に反して利用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)に定める期間を経過した場合は、この限りでない。
2 市長は、取得財産等を処分すること又は経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記2の第1の7の(2)の手続きにより収入があったときは、補助事業者にその収入の全部又は一部を納付させることがある。
(帳簿及び書類の保存)
第14条 補助事業者は、補助事業に関する帳簿及び書類を備え、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から取得財産等の処分制限期間まで保存しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、農業経営対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号。農林水産事務次官依命通知)、実施要綱、平成25年度被災農業者向け経営体育成支援事業及び平成26年度被災農業者向け経営体育成支援事業の実施について(平成25年度の大雪)(平成26年3月28日付け25経営第3950号農林水産省経営局長通知)並びに農業経営対策地方公共団体事業費補助金交付要綱(平成25年6月5日施行)その他市長が別に定めるところによる。
附則
1 この告示は、平成26年8月20日から施行し、平成26年度予算に係る補助金から適用する。
2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。
別表(第3条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助率 | ||
国 | 県 | 市 | ||
白石市被災農業者向け経営体育成支援事業 | (1) 被災した農産物生産に係る施設の撤去に要する経費 | 1/2以内 | 1/4以内 | 1/4以内 |
(2) 被災した農産物生産に係る施設の再建及び修繕等に要する経費 | 1/2以内 | 1/5以内 | 1/5以内 |
※助成金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。ただし、(1)の市助成金の額に1円未満の端数が生じたときは、1円に切り上げ、1/4を超えることができる。