○白石市職員の配偶者同行休業に関する規則

平成26年12月17日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年白石市条例第25号。以下「条例」という。)に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第2条 条例第5条の規定による配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(様式第1号)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、前項の配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、条例第6条の規定による配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(届出)

第4条 条例第8条の規定による届出は、配偶者同行休業状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(職務復帰)

第5条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(配偶者同行休業に係る辞令の交付)

第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合

(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合

(委任)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成27年4月30日までの間に配偶者同行休業をしようとする職員に係る第2条第1項の規定の適用については、同項中「配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに」とあるのは「あらかじめ」とする。

(白石市職員の通勤手当の支給に関する規則の一部改正)

3 白石市職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和33年白石市規則第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(白石市職員の給与に関する規則の一部改正)

4 白石市職員の給与に関する規則(昭和43年白石市規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(白石市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

5 白石市職員の育児休業等に関する規則(平成4年白石市規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

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白石市職員の配偶者同行休業に関する規則

平成26年12月17日 規則第30号

(平成27年4月1日施行)