○白石市議会政策企画調整会議設置要綱

平成26年12月17日

議会告示第1号

(設置)

第1条 広聴活動による市民意見等を政策及び課題として、政策立案や提言を行うため、白石市議会基本条例(平成26年白石市条例第34号。以下「条例」という。)第9条第2項の規定に基づき、白石市議会政策企画調整会議(以下「会議」という。)を置く。

(協議事項)

第2条 会議は、議長の求めに応じ、次に掲げる事項について協議又は調整を行うものとする。

(1) 条例第7条の規定により開催する市民との意見交換会における参加者から出された意見、要望、提言等に対する議会としての対応方針に関する事項

(2) 条例第8条に規定する一般会議の開催に関する事項

(3) 意見交換会で参加者へ配付する資料等に関する事項

(4) 意見交換会の開催に関する事項

(5) その他会議が必要と認める事項

(組織)

第3条 会議は、正副議長を除く委員8名をもって組織する。

2 委員は、議長が指名する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 会議に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選出する。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(傍聴の取扱い)

第7条 会議の傍聴については、条例第5条第2項の規定を準用し、これを公開する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この告示は、平成26年12月17日から施行する。

(平成27年6月26日議会告示第1号)

この告示は、平成27年7月31日から施行する。

白石市議会政策企画調整会議設置要綱

平成26年12月17日 議会告示第1号

(平成27年7月31日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成26年12月17日 議会告示第1号
平成27年6月26日 議会告示第1号