○白石市障害者等意思疎通支援事業実施要綱

平成27年2月10日

告示第5号

白石市コミュニケーション支援事業実施要綱(平成18年白石市告示第103号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この事業は、聴覚、音声機能、言語機能又は視覚その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者・児等(以下「聴覚障害者等」という。)に、手話通訳者又は要約筆記者等(以下「意思疎通支援者」という。)を派遣し、円滑な意思の疎通を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、白石市とする。

2 市長は、派遣の決定を除く事業の一部を、事業の実施を適当と認める団体等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次のとおりとする。

(1) 市内に居住する聴覚障害者等

(2) 聴覚障害者等が参加する会合等を主催する団体

(派遣の範囲)

第4条 聴覚障害者等が、意思疎通支援者の派遣を受けることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 医療機関等の受診、相談又は健康診断を受ける場合

(2) 官公庁、学校その他の公的機関において行う手続、相談又は事業に参加する場合

(3) 就職面接、労働条件協議その他の就労に関する活動を行う場合

(4) 聴覚障害者等のために実施される会議、研修会等に参加する場合

(5) 冠婚葬祭、自治会活動等、家庭生活又は地域活動に参加する場合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるもの

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣しないものとする。

(1) 営利を目的として行われる場合

(2) 政治団体や宗教団体が行う場合

(派遣地域)

第5条 意思疎通支援者の派遣地域は、宮城県内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(利用の申請等)

第6条 第3条第1号に規定する聴覚障害者等が意思疎通支援者の派遣を受けようとする場合は、派遣を受けようとする日の10日前までに、白石市障害者等意思疎通支援事業派遣申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

2 第3条第2号に規定する団体が意思疎通支援者の派遣を受けようとする場合は、派遣を受けようとする日の1月前までに、白石市障害者等意思疎通支援事業派遣申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

3 市長は、前2項の申請を受けた場合は、速やかに内容を審査し、派遣の要否を決定したときは、白石市障害者等意思疎通支援事業派遣決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用料)

第7条 意思疎通支援者の派遣に伴う申請者の利用料は、無料とする。

(委託料等)

第8条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、別表により算定した金額を事業者に対して支払うものする。

2 事業者は、業務の終了後その活動について、市長に白石市障害者等意思疎通支援事業実施報告書(様式第3号)を提出するものとする。

3 市長は、前2項の請求があった日から30日以内に内容を確認の上、委託料を支払うものとする。

(意思疎通支援者の責務)

第9条 意思疎通支援者は、その業務を行うにあたっては、聴覚障害者等の人格を尊重し、信条等によって差別的取扱をしてはならない。

2 意思疎通支援者は、職務又は地位を利用して、政治・宗教その他の営利を目的とした行為をしてはならない。

3 意思疎通支援者は、聴覚障害者等の身上等に関する秘密を守り、その活動に関して知り得た情報を正当な理由なく、他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

4 意思疎通支援者は、その資質を高めるよう研鑽に努めなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年2月10日から施行する。

(平成28年2月3日告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の白石市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の白石市保育園休日保育実施要綱、第3条の規定による改正前の白石市私立認可外保育園保育料助成金交付要綱、第4条の規定による改正前の白石市子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の特別障害者手当等事務取扱要綱、第6条の規定による改正前の白石市在宅老人等紙おむつ給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前の白石市社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第8条の規定による改正前の白石市移動支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の白石市障害者等意思疎通支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の白石市進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱、第11条の規定による改正前の白石市国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱、第12条の規定による改正前の白石市介護保険給付制限に関する要綱、第13条の規定による改正前の白石市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者に係る指定等の基準要綱及び第14条の規定による改正前の白石市未熟児養育医療事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月30日告示第124号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

種別

単価

算出方法

手話通訳者等

従事者1人あたり 1時間単価 2,000円

単価×利用時間×従事者数+交通費実費×従事者数

要約筆記者等

従事者1人あたり 1時間単価 2,000円

単価×利用時間×従事者数+交通費実費×従事者数

備考

自家用車の場合の交通費は、走行距離(km)×37円とする。

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白石市障害者等意思疎通支援事業実施要綱

平成27年2月10日 告示第5号

(平成30年4月1日施行)