○白石市職員の営利企業等への従事の許可に関する規則

平成27年2月12日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)の営利企業等への従事に関する許可に関し定めるものとする。

(市長の許可を受けるべき地位)

第2条 法第38条第1項に規定する規則で定める地位は、顧問、評議委員、発起人、清算人及びこれらに準ずるものとする。

(許可の申請)

第3条 営利企業等への従事に関する許可を受けようとする者は、営利企業等従事許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(許可の基準)

第4条 市長は、前条の規定により許可の申請があったときは、次に掲げる各号に該当し、法の精神に反しないと認める場合に限り、許可することができる。

(1) 職員の占めている職と兼ねようとしている地位又は従事しようとしている事業若しくは事務との間に特別な利害関係がなく、又はその発生のおそれがない場合

(2) 職務の遂行に支障がない場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、法の精神に反しないものとして市長が認める場合

(従事の許可)

第5条 市長は、前条の許可をする場合は、営利企業等従事許可に係る決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(許可の取消し)

第6条 市長は、前条の規定に基づき、許可した後において、職の変更、事業の変更その他の理由により第4条に規定する要件を欠くことになったときは、速やかに許可を取り消さなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるものを除くほか、営利企業等への従事に関する許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までになされた許可、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月11日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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白石市職員の営利企業等への従事の許可に関する規則

平成27年2月12日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)