○白石市図書館雑誌スポンサー制度実施要綱
平成27年2月23日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白石市図書館雑誌スポンサー制度(以下「雑誌スポンサー制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 雑誌スポンサー制度は、白石市図書館(以下「図書館」という。)で配架する雑誌のカバー等を広告媒体として活用することにより、民間事業者等に情報発信の場を提供するとともに、図書館資料購入のための財源を確保し、もって図書館サービスの充実を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、「雑誌スポンサー制度」とは、図書館が利用者の閲覧に供するために収集する雑誌の購入費をスポンサーが負担し、当該雑誌のカバー等にスポンサーの広告を表示する制度をいう。
2 この要綱において「スポンサー」とは、雑誌スポンサー制度を利用し、雑誌を購入して図書館に提供する広告主をいう。
(スポンサーの資格要件)
第4条 スポンサーは、企業及び個人の事業者、公共的団体又はこれに類する者、その他白石市図書館長(以下「館長」という。)が適当と認める者を対象とし、個人を対象としない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により規制を受ける業種の他これに類するもの
(2) 宮城県青少年健全育成条例(昭和35年宮城県条例第13号)の規定により規制を受ける業種の他これに類するもの
(3) 武器等の製造事業又は武器等の販売業
(4) たばこ製造業又はたばこ卸売業
(5) 公営を除くギャンブルその他これに類するもの
(6) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)の規定により規制を受ける貸金業
(7) 利殖を目的とした投資・投機のあっせん、勧誘、募集等を専ら行う事業
(8) 整体、カイロプラクティック、エステティック等の法律の定めのない医療類似行為を行う業種
(9) 占方業又は運勢判断業
(10) 興信業又は探偵業
(11) 債権取立業又は示談引受業
(12) 火葬業又は墓地管理業
(13) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがある事業者
(14) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更正手続開始の申立てがある事業者
(15) 各種法令に違反している事業者
(16) 本市の入札参加資格において指名停止措置を受けている期間中の事業者
(17) 本市の市税等を滞納している事業者
(18) 白石市暴力団排除条例(平成24年白石市条例第26号)に規定する暴力団又は暴力団と密接な関係を有する事業者
(19) 前各号に掲げるもののほか、スポンサーとして適当でないと館長が認める者
4 スポンサーになろうとする者及びスポンサーは、前項の規定により資格要件を確認するための書類を提出しなければならない。
5 スポンサーになろうとする者は、自らが発行する雑誌のスポンサーとなることはできない。
(広告の内容)
第5条 広告の内容は、図書館の公共性、社会的信頼性等を損なうおそれのないものとし、次の各号のいずれかに該当するものは、広告の表示を承認しない。
(1) 法令の規定に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 人権を侵害するおそれのあるもの
(4) 政治活動、宗教活動に係るもの
(5) 社会問題、意見広告及び売名的個人の宣伝に係るもの
(6) 青少年の健全育成にとって有害であるもの又はそのおそれのあるもの
(7) 広告内容を市又は図書館が推奨しているかのような誤解を招くもの又はそのおそれのあるもの
(8) 誇大、虚偽その他事実を誤認させるおそれのあるもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、広告の表示の対象とすることが適当でないと館長が認めるもの
(広告に関する責務)
第6条 スポンサーは、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 法令を遵守し、法令に反する行為又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 広告の内容に関する一切の責任は、スポンサーが負うものとし、第三者からの苦情若しくは被害の申立て又は損害賠償の請求があったときは、スポンサー自らの責任で解決すること。
(3) 広告を表示する権利を譲渡又は貸与しないこと。
(4) 表示する広告に関する財産権の権利処理を完了していること。
(5) 広告の原稿、原版等の作成経費は、スポンサー自らで負担すること。
(広告の表示期間)
第7条 広告を表示する期間は、雑誌の提供期間と同様とする。
2 広告を表示する期間は、原則として1年間(4月1日~翌年3月31日)とし、年度の途中からの場合は、第12条の規定により表示を決定した月の翌月から当該年度末までとする。
3 広告の表示期間満了の3月前までに、館長又はスポンサーいずれかの解約の意思表示がない場合は自動的に更新するものとし、その後も同様とする。この場合において、更新後の広告の表示期間は、更新前の広告の表示期間満了日の翌年の3月31日までとする。
(広告の表示方法等)
第8条 広告の表示方法、表示位置、規格等について必要な事項は、別に定める。
(スポンサーの募集)
第9条 スポンサーの募集方法等について必要な事項は、別に定める。
(スポンサーの申し込み)
第10条 スポンサーを希望する者は、別に定める募集方法により雑誌スポンサー制度利用申込書(様式第1号)に館長が必要と認める書類を添付して、提出するものとする。
2 スポンサーを希望する者は、前項の規定による申込みの際に、館長が別に指定する雑誌のうちから提供しようとする雑誌を選定するものとする。
3 スポンサーを希望する者が、図書館指定以外の雑誌の提供を希望する場合は、館長が図書館資料として適当と認めたものに限り、提供を可能とするものとする。
(スポンサーの選定及び広告の内容審査)
第11条 館長は、スポンサーを選定するとともに、広告ごとに具体的な広告内容を審査し、その上で修正又は削除等が必要な場合は、スポンサーに依頼することができるものとする。
2 市長は、スポンサーに決定した申込者と、覚書(様式第3号)により契約を締結するものとする。
2 提供を受けた雑誌の配架場所は、館長が定める。
3 スポンサーは、提供する雑誌の刊行の廃止その他の理由により図書館に雑誌を提供することができなくなるおそれがあるときは、あらかじめ館長と協議しなければならない。
(所有権)
第14条 図書館が提供を受けた雑誌の所有権は、白石市に帰属するものとする。
(広告内容等の変更)
第15条 スポンサーは、雑誌の提供期間内に広告内容等を変更しようとするときは、あらかじめ広告内容等の変更届(様式第4号)を館長に提出しなければならない。
(広告表示中止の申出)
第16条 スポンサーは、雑誌の提供を中止しようとするときは、中止しようとする日の3月前までに雑誌の提供中止届(様式第6号)を館長に提出しなければならない。
2 表示が中止となった広告は、スポンサーに返却又は図書館で処分するものとする。
3 第1項の規定に基づきスポンサーを取り消したことにより生じたスポンサーの損害に対しては、補償しない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成27年3月1日から施行する。