○白石市教育委員会教育長の勤務時間その他勤務条件に関する条例
平成27年3月4日
条例第5号
教育長の勤務時間その他勤務条件については、他の条例に定めがあるものを除くほか、市の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。)の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による規定は、適用しない。
附則(令和4年12月19日条例第20号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。