○白石市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則
平成27年3月4日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成27年白石市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
行為をしようとする土地の所在を表示する図面 | 縮尺5,000分の1程度の地形図に位置を明示したものとする。 |
行為をしようとする土地の現況を表示する図面及び写真 | 道路、水路その他地形の概略及び行為をしようとする土地の境界を明示した縮尺200分の1以上の現況図とし、写真については、撮影地点及び撮影方向を明示した縮尺100分の1程度の平面図を添付するものとする。 |
設計又は施行方法の内容を具体的に表示した図面 | 縮尺200分の1程度の平面図及び配置図、縮尺100分の1程度の立面図及び断面図並びに縮尺200分の1以上の意匠配置図とする。 |
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。