○白石市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成27年3月4日

規則第4号

(許可申請書等の様式)

第2条 条例第7条第1項及び第8条第1項の規則で定める様式は、次のとおりとする。

条例第2条第2項の許可申請書及び条例第5条第2項の協議書

建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転をしようとする場合

様式第1号

宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更をしようとする場合

様式第2号

木竹の伐採をしようとする場合

様式第3号

土石の類の採取をしようとする場合

様式第4号

水面の埋立て又は干拓をしようとする場合

様式第5号

建築物等の色彩の変更をしようとする場合

様式第6号

屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積をしようとする場合

様式第7号

条例第6条第3項の通知書

様式第8号

条例第3条第2項の変更の許可申請書及び条例第5条第2項の変更の協議書

様式第9号

条例第6条第3項の変更の通知書

様式第10号

(許可申請書等の添付書類)

第3条 条例第7条第2項の規定により許可申請書等に添付する図書は、次の表の左欄に掲げる図書の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところにより作成したものでなければならない。

行為をしようとする土地の所在を表示する図面

縮尺5,000分の1程度の地形図に位置を明示したものとする。

行為をしようとする土地の現況を表示する図面及び写真

道路、水路その他地形の概略及び行為をしようとする土地の境界を明示した縮尺200分の1以上の現況図とし、写真については、撮影地点及び撮影方向を明示した縮尺100分の1程度の平面図を添付するものとする。

設計又は施行方法の内容を具体的に表示した図面

縮尺200分の1程度の平面図及び配置図、縮尺100分の1程度の立面図及び断面図並びに縮尺200分の1以上の意匠配置図とする。

(許可標識の様式)

第4条 条例第11条の許可標識は、様式第11号によるものとする。

(行為の完了の届出の様式)

第5条 条例第12条第1項の規定による行為の完了の届出は、様式第12号によるものとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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白石市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成27年3月4日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)