○白石市少人数学級編制実施要綱
平成27年3月4日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、きめ細かな教育活動を行える環境を整えるため、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号。以下、「法」という。)第4条の規定により、白石市立学校の設置に関する条例(昭和39年白石市条例第14号)第2条に規定する学校(以下、「市立学校」という。)において、少人数学級編制(法第3条第2項の規定により宮城県教育委員会が定めた1学級の児童又は生徒の数の基準を下回る数で学級を編制することをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(少人数学級編制)
第2条 市立学校において、少人数学級編制を行う場合の1学級当たりの児童又は生徒数は、35人以下とする。
2 少人数学級編制を行う場合は、毎年3月1日を基準日としてその年の4月1日に市立学校に在籍することが見込まれる児童又は生徒の数を勘案して決定するものとする。
(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか、少人数学級編制の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。