○白石市総合計画・総合戦略推進本部設置要綱
平成27年1月28日
告示第9号
(設置)
第1条 白石市総合計画(以下「総合計画」という。)並びにまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定に基づき策定する白石市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)に掲げる目標を推進するため、白石市総合計画・総合戦略推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総合計画の推進に関すること。
(2) 人口ビジョンに関すること。
(3) 総合戦略に関すること。
(4) その他総合計画、総合戦略及び地方創生に関すること。
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、それぞれ別表に掲げる職にある者をもって充てる。
2 本部長は、本部を統括する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じて召集し、その議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を聞くことができる。
(プロジェクトチーム)
第5条 本部には、特定の事項を調査検討又は特定の事業を推進するため、必要に応じプロジェクトチームを置くことができる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、総務部企画政策課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年1月30日から施行する。
附則(平成27年10月23日告示第103号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第48号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日告示第35号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第62号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第60号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月4日告示第22号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
本部長 | 市長 |
副本部長 | 副市長 教育長 |
本部員 | 総務部長 保健福祉部長 市民経済部長 建設部長 会計管理者 教育委員会教育部長 総務部財政課長 上下水道事業所長 議会事務局長 |