○白石市総合計画・総合戦略推進本部設置要綱

平成27年1月28日

告示第9号

(設置)

第1条 白石市総合計画(以下「総合計画」という。)並びにまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定に基づき策定する白石市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)に掲げる目標を推進するため、白石市総合計画・総合戦略推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総合計画の推進に関すること。

(2) 人口ビジョンに関すること。

(3) 総合戦略に関すること。

(4) その他総合計画、総合戦略及び地方創生に関すること。

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、それぞれ別表に掲げる職にある者をもって充てる。

2 本部長は、本部を統括する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じて召集し、その議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を聞くことができる。

(プロジェクトチーム)

第5条 本部には、特定の事項を調査検討又は特定の事業を推進するため、必要に応じプロジェクトチームを置くことができる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務部企画政策課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、平成27年1月30日から施行する。

(平成27年10月23日告示第103号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第48号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日告示第35号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日告示第62号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第60号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月4日告示第22号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

本部長

市長

副本部長

副市長 教育長

本部員

総務部長 保健福祉部長 市民経済部長 建設部長 会計管理者 教育委員会教育部長 総務部財政課長 上下水道事業所長 議会事務局長

白石市総合計画・総合戦略推進本部設置要綱

平成27年1月28日 告示第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
平成27年1月28日 告示第9号
平成27年10月23日 告示第103号
平成30年3月26日 告示第48号
平成31年3月28日 告示第35号
令和3年3月23日 告示第62号
令和4年3月31日 告示第60号
令和6年3月4日 告示第22号