○白石市手話奉仕員養成研修事業実施要綱
平成27年3月9日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第7号の規定に基づき、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者及び障害児(以下「聴覚障害者等」という。)の自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、手話奉仕員を養成し、聴覚障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、白石市とする。
2 市長は、事業の全部又は一部を、適当と認める団体等(以下「受託団体」という。)に委託して実施することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、白石市に居住する者とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(事業の内容)
第4条 この事業は、第1条の目的を達成するため、日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成研修するものとする。
2 前項に規定する養成研修は、平成10年7月24日障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知「手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について」を基本として実施するものとする。
(費用の負担)
第6条 養成研修の受講費用は、原則として無料とする。ただし、研修資料等に係る実費相当分については、受講者の負担とする。
3 白石市手話奉仕員は、活動ができなくなった場合には、速やかに手話奉仕員証を市長に返納しなければならない。
4 市長は、手話奉仕員証の返納を受けたときは、白石市手話奉仕員の登録を抹消しなければならない。
(実績報告)
第8条 受託団体の長は、事業完了後、速やかに手話奉仕員養成研修事業実績報告書(様式第6号)により事業の報告をしなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第38号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第29号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。