○白石市教育委員会教育長の営利企業等への従事の許可に関する規則

平成27年3月11日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき、教育長の営利企業等への従事に関する許可に関し定めるものとする。

(教育委員会の許可を受けるべき地位)

第2条 法第11条第7項に規定する規則で定める地位は、顧問、評議委員、発起人、清算人及びこれらに準ずるものとする。

(許可の申請)

第3条 教育長は、営利企業等への従事に関する許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可申請書(様式第1号)により教育委員会に申請しなければならない。

(許可の基準)

第4条 教育委員会は、前条の規定により許可の申請があったときは、次に掲げる各号に該当し、法の精神に反しないと認める場合に限り、許可することができる。

(1) 教育長の占めている職と兼ねようとしている地位又は従事しようとしている事業若しくは事務との間に特別な利害関係がなく、又はその発生のおそれがない場合

(2) 職務の遂行に支障がない場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、法の精神に反しないものとして教育委員会が認める場合

(従事の許可)

第5条 教育委員会は、前条の許可をする場合は、営利企業等従事許可に係る決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可の取消し)

第6条 教育委員会は、前条の規定に基づき、許可した後において、職の変更、事業の変更その他の理由により第4条に規定する要件を欠くことになったときは、速やかに許可を取り消さなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるものを除くほか、営利企業等への従事に関する許可に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による規定は、適用しない。

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白石市教育委員会教育長の営利企業等への従事の許可に関する規則

平成27年3月11日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)