○白石市いじめ問題対策連絡協議会設置要綱

平成27年3月11日

教育委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白石市いじめ問題対策連絡協議会等条例(平成27年白石市条例第18号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき設置する白石市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(委員)

第2条 条例第4条に規定する委員は、別表に掲げる者のうちから白石市教育委員会(以下「教育委員会」という)が委嘱する。

(会議の内容)

第3条 連絡協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) いじめの実態把握と具体的方策に関する事項

(2) 学校並びに関係機関団体及び警察等との連携強化に関する事項

(3) その他教育委員会が必要と認める事項

(会議の公開)

第4条 連絡協議会の会議は、公開する。ただし、白石市情報公開条例(平成16年白石市条例第27号)第7条各号に掲げる情報に該当すると認められる事項に係る審議については、この限りでない。

(秘密の保持)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第6条 連絡協議会の庶務は、教育委員会教育部学校管理課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関して必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月3日教委告示第20号)

この告示は、平成28年10月3日から施行し、改正後の白石市いじめ問題対策連絡協議会設置要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年10月10日教委告示第7号)

この告示は、令和元年10月10日から施行する。

(令和6年3月29日教委告示第29号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

関係行政機関の職員

仙台法務局大河原支局(人権担当)

白石警察署生活安全課長

宮城県中央児童相談所児童福祉司

白石市保健福祉部子育て支援課長

白石市立学校職員

白石市校長会会長

白石市校長会副会長

白石市生徒指導主任小学校代表

白石市生徒指導主事中学校代表

児童又は生徒の保護者

白石市PTA連合会会長

白石市PTA連合会副会長

教育委員会が必要と認める者

白石市主任児童委員代表

白石市子ども会育成会連合会会長

白石市スクールカウンセラー代表

白石市いじめ問題対策連絡協議会設置要綱

平成27年3月11日 教育委員会告示第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月11日 教育委員会告示第11号
平成28年10月3日 教育委員会告示第20号
令和元年10月10日 教育委員会告示第7号
令和6年3月29日 教育委員会告示第29号