○白石市いじめ問題専門委員会設置要綱

平成27年3月11日

教育委員会告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白石市いじめ問題対策連絡協議会等条例(平成27年白石市条例第18号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき設置する白石市いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(委員)

第2条 条例第10条に規定する委員は、別表に掲げる者のうちから白石市教育委員会(以下「教育委員会」という)が委嘱する。

(会議の公開)

第3条 専門委員会の会議は、公開する。ただし、白石市情報公開条例(平成16年白石市条例第27号)第7条各号に掲げる情報に該当すると認められる事項に係る審議については、この限りでない。

(調査)

第4条 専門委員会は、条例第9条に規定する調査を行うに際し、その目的、調査の概ねの期間、方法、入手した資料の取扱い等について協議し、教育委員会に報告するものとする。

2 専門委員会は、前項の調査を行う場合は、白石市いじめ問題専門委員会における調査証(様式第1号)を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(秘密の保持)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第6条 専門委員会の庶務は、教育委員会教育部学校管理課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、専門委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が専門委員会に諮って別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月3日教委告示第19号)

この告示は、平成28年10月3日から施行し、改正後の白石市いじめ問題専門委員会設置要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年10月10日教委告示第8号)

この告示は、令和元年10月10日から施行する。

(令和6年3月29日教委告示第31号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

教育、法律、医療、心理等について専門的な知識及び経験を有する者

医師

弁護士

臨床心理士

その他教育委員会が必要と認める者

画像

白石市いじめ問題専門委員会設置要綱

平成27年3月11日 教育委員会告示第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月11日 教育委員会告示第12号
平成28年10月3日 教育委員会告示第19号
令和元年10月10日 教育委員会告示第8号
令和6年3月29日 教育委員会告示第31号