○白石市生活困窮者自立支援事業実施要綱

平成27年3月27日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく生活困窮者自立支援制度の円滑な施行を図り、生活困窮者の自立・就労支援等の体制構築を推進することを目的とし、白石市が実施する生活困窮者自立支援事業について必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、白石市とする。市は、自ら事業を実施するほか、自立相談支援事業における支援決定等市が行うべき事務を除き、事業の全部又は一部を適正な運営が確保できると認められる団体への委託により実施することができるものとする。

(事業内容)

第3条 この事業の実施内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 自立相談支援事業

 生活困窮者の相談に応じ、相談者が抱える課題を把握するとともに、その置かれている状況や本人の意思を十分に確認することを通じて個々人の状態にあった支援計画の作成等を行う。また、必要な支援を総合調整し、その効果を評価・確認しながら相談者の自立までを包括的・継続的に支える。

 複合的な課題を抱える生活困窮者を早期に把握し、地域での見守り体制構築や関係機関のネットワークづくり、社会資源の開発を行う。

(2) 自立相談支援事業の認知度向上のための周知及び広報県内の関係機関や自治体との調整、制度利用者への普及啓発など、制度施行に向けた体制整備を行う。

(3) 住居確保給付金受給者に対する就労等支援

 住居確保給付金受給者に対し、早期に就労又は増収を図ることができるよう支援を行う。

 住居確保給付金に係る申請及び報告書の提出支援を行う。

(実施上の留意事項)

第4条 事業の実施にあたっては、「自立相談支援事業の手引き」、「新たな生活困窮者自立支援制度に関する質疑応答集」ほか、当該制度についての厚生労働省社会通達等に基づき実施するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

白石市生活困窮者自立支援事業実施要綱

平成27年3月27日 告示第39号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 保護・救護
沿革情報
平成27年3月27日 告示第39号