○白石市民住宅取得補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第45号
(趣旨)
第1条 市は、人口の減少を抑制し、定住の促進を図るため、新たに住宅の取得を行う市民に対し、予算の範囲において、白石市民住宅取得補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 定住 永く住むことを前提に市内に住所を有し、生活の実態があることをいう。
(2) 住宅 自己の居住の用に供する個人住宅及び併用住宅とし、玄関・居室・便所・風呂及び台所を備えていることをいい、相続、贈与、その他取得対価を伴わない事由により取得した住宅を含まない。
(3) 個人住宅 自己が所有し居住の用に供する住宅をいう。
(4) 併用住宅 自己が所有し居住の用に供する住宅の他に店舗、事務所及び賃貸住宅の部分のある住宅とし、延べ床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されていることをいう。
(5) 新築住宅 工事請負契約により建築された住宅又は自己により建築した住宅で、未だ居住の用に供されたことのないものをいう。
(6) 中古住宅 過去に居住の用に供されたことのある住宅をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 市内に定住することを目的として、新築住宅又は中古住宅を取得し、現に市の住民基本台帳に登録されている者
(2) 白石市民住宅取得補助金定住誓約書(様式第1号)を提出した者
(3) 新築住宅又は中古住宅の取得について、市で実施している他の制度による補助金、助成金等を受けていない者又は過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、10万円とする。
(1) 住民票謄本(写しでも可)
(2) 住宅取得に係る工事請負契約書又は売買契約書の写し
(3) 当該住宅の位置図及び平面図
(4) 住宅の完成若しくは取得月日が分かる書類
(5) 白石市民住宅取得補助金定住誓約書(様式第1号)
2 市長は、必要があると認めるときは、前各号に掲げる書類のほか、次の各号に掲げる書類を提出させることができる。
(1) 建築確認申請書及び検査済証の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による補助金の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付の日から起算して5年以内に正当な事由のない転出及び当該住宅を第三者に譲渡並びに第三者へ貸与したとき。
(3) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その一部又は全部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成28年2月28日告示第23号)
この告示は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成28年4月28日告示第74号)
この告示は、平成28年4月28日から施行する。
附則(令和2年2月28日告示第20号)
この告示は、令和2年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第47号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第39号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月10日告示第30号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。