○白石市定住者補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第46号
(趣旨)
第1条 市は、人口の減少を抑制し、定住の促進と市内住宅関連産業を中心とする地域経済の活性化を図るため、新たに住宅の取得を行う転入者に対し、予算の範囲において、白石市定住者補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 定住 永く住むことを前提に市内に住所を有し、生活の実態があることをいう。
(2) 住宅 自己の居住の用に供する個人住宅及び併用住宅とし、玄関・居室・便所・風呂及び台所を備えていることをいい、相続、贈与、その他取得対価を伴わない事由により取得した住宅を含まない。
(3) 個人住宅 自己が所有し居住の用に供する住宅をいう。
(4) 併用住宅 自己が所有し居住の用に供する住宅の他に店舗、事務所及び賃貸住宅の部分のある住宅とし、延べ床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されていることをいう。
(5) 新築住宅 工事請負契約により建築された住宅又は自己により建築した住宅で、未だ居住の用に供されたことのないものをいう。
(6) 中古住宅 過去に居住の用に供されたことのある住宅をいう。
(7) 市内住宅関連業者 市内に本店、営業所等を有する法人又は個人事業主で、次のいずれかに掲げるものをいう。
ア 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可を受けた者
イ 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に基づく免許を受け住宅を販売する者
ウ (公社)日本建築士会連合会若しくは全国建設労働者組合総連合に加入している者で、白石市内に事業所を有している者
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 第5条第1項に規定する白石市定住者補助金交付申請書の提出日から起算して過去3年間以内に市内に定住することを目的として転入した者で、新築住宅又は中古住宅を取得した者のうち、転入した前日から起算して過去2年間以内に市の住民基本台帳に登録されていない者
(2) 白石市定住者補助金定住誓約書(様式第1号)を提出した者
(3) 新築住宅又は中古住宅の取得について、市で実施している他の制度による補助金、助成金等を受けていない者又は過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助基本金に加算金を加えた額とする。
2 補助基本金の額は、30万円とする。
3 加算金の額は、市内住宅関連業者を利用し取得した場合において、20万円とする。
(1) 住民票謄本(写しでも可)
(2) 住宅取得に係る工事請負契約書又は売買契約書の写し
(3) 当該住宅の位置図及び平面図
(4) 住宅の完成若しくは取得月日が分かる書類
(5) 白石市定住者補助金定住誓約書(様式第1号)
2 市長は、必要があると認めるときは、前各号に掲げる書類のほか、次の各号に掲げる書類を提出させることができる。
(1) 加算金に係る建設業法における許可書又は宅地建物取引業法における免許証の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による補助金の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付の日から起算して5年以内に正当な事由のない転出及び当該住宅を第三者に譲渡並びに第三者へ貸与したとき。
(3) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その一部又は全部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成27年6月26日告示第80号)
この告示は、平成27年6月26日から施行し、改正後の白石市定住者補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年2月28日告示第24号)
この告示は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成28年4月28日告示第73号)
この告示は、平成28年4月28日から施行し、改正後の白石市定住者補助金交付要綱の規定は、平成28年3月1日から適用する。
附則(平成30年3月26日告示第74号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月28日告示第19号)
この告示は、令和2年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第46号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第38号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月10日告示第29号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。