○白石市花と緑のまちづくり奨励金交付要綱

平成27年4月16日

告示第51号

(趣旨)

第1条 市は、花と緑にあふれた「心安らげるまち」を目指す「花と緑のまちづくり」を推進するため、植栽事業の成果を一般に公開する活動を行う個人又は団体等に対し、予算の範囲内において白石市花と緑のまちづくり奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 植栽事業 花の種子の播種、球根を植える作業、花苗・花木の植栽であって、生垣の植栽を除くものをいう。

(2) 団体等 自主的に市内で活動を行う5名以上で構成されるグループ及び事業者をいう。

(3) 民有地等 個人・団体等が自ら所有若しくは管理する土地、又は、市内に所在する土地であって、その土地の所有者・管理者から植栽事業の実施について承諾を受けている土地をいう。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付の対象となる者は、市内で植栽事業を行う個人、又は団体等とする。

(交付期間)

第4条 奨励金の交付期間は、個人においては3年以内、団体等においては5年以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、2年を限度として期間を延長することができる。

(交付要件)

第5条 奨励金の交付対象となる行為は、第2条第1号の規定による植栽事業であって、かつ、次に掲げる各号の要件をすべて満たす事業とする。

(1) 植栽事業を自主的、かつ、継続的に実施し、当該事業の実施場所を維持管理できること。

(2) 植栽事業を行った土地について、第6条に定める公開ができること。

(3) 前号の公開に伴い、その場所・日程等を一般に周知することに同意できること。

(4) 1m2あたり10株を標準として植栽されるものであること。

(5) 団体等においては、植栽面積が3m2以上であること。

(6) 営利目的でないこと。

(7) 特定の個人、政党及び宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがないこと。

(8) 植栽事業にあたり、すでに他の助成等を受けていないこと。

(植栽事業対象地の公開)

第6条 第5条第3号の規定で定める公開とは、次に掲げる各号のいずれかの状態を満たすものをいう。

(1) 植栽事業対象地の一部若しくは全部に一般の者が立ち入り、草花を観賞することができる状態が、年2日以上あること。

(2) 植栽事業対象地について、一般の通行人が敷地内に入らずに沿道から容易に草花を観賞できる状態が、年30日以上あること。

(奨励金の交付対象経費及び交付額)

第7条 奨励金の対象経費及び交付額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合には、奨励金の交付対象経費としない。

(1) 植栽事業により交通の支障となるおそれがあるとき。

(2) その他市長が植栽事業の実施を不適当と認めるとき。

(交付申請)

第8条 奨励金の交付を受けようとする者は、あらかじめ規則第5条第1項の規定による白石市花と緑のまちづくり奨励金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、奨励金の交付の決定をしたときは、規則第8条第1項の規定による白石市花と緑のまちづくり奨励金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、奨励金の交付が不適当と認めたときは、規則第8条第2項の規定による白石市花と緑のまちづくり奨励金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(計画の変更)

第10条 前条第1項の規定により奨励金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第8条の申請書の内容に変更がある場合(廃止又は中止を含む。)は、速やかに規則第11条第1項の規定による白石市花と緑のまちづくり奨励金事業計画変更申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、市長が植栽事業を遂行する上で適当と認める軽微な変更にあっては、この限りでない。

2 市長は、前項の事業計画変更申請書を受理したときは、変更内容を審査し、第9条の規定による決定を変更することができる。

(変更決定通知)

第11条 市長は、前条第1項の規定により当該奨励金の交付の変更を承認したときは、規則第11条第3項の規定による白石市花と緑のまちづくり奨励金事業計画変更決定通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、植栽事業が完了した場合(以下「完了等」という。)は、完了等の日から30日以内又は第9条第1項の通知書を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、規則第15条の規定による白石市花と緑のまちづくり奨励金実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 植栽事業の支払いに係る領収書の写し(購入した品目や個数の明細が分かるもの)

(2) 植栽事業を行った場所、内容が確認できる写真

(3) 公開の様子が確認できる写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(奨励金の交付額の確定)

第13条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、当該報告書及び必要に応じて行う調査等により交付すべき金額を確定し、規則第16条の規定による白石市花と緑のまちづくり奨励金交付額確定通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

(奨励金の交付)

第14条 奨励金は、規則第18条第1項の規定により、確定払いにより交付するものとする。ただし、市長が植栽事業の遂行上必要があると認めるときは、植栽事業の完了前に奨励金の一部を交付することができる。

2 交付決定者は、前項の規定により奨励金の交付を受けようとするときは、規則第18条第2項の規定による白石市花と緑のまちづくり奨励金交付請求書(様式第8号)に必要事項を記載し、市長に提出するものとする。

3 個人・団体等に対する奨励金の交付は、年度につき1回限りとする。

(交付決定の取り消し)

第15条 市長は、交付決定者が、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合には、奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に反して奨励金の交付を受けたとき。

(2) 市長が、奨励金の交付を不適当であると判断したとき。

2 前項の規定は、第13条の規定による額の確定後においても適用するものとする。

(奨励金の返還)

第16条 市長は、奨励金の交付の決定を変更し、又は取り消した場合において、奨励金の当該変更又は取消しに係る部分に関し、既に奨励金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 市長は、交付決定者に交付すべき奨励金の額を確定した場合において、既にその額を超える奨励金が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命ずるものとする。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年5月1日から施行する。

別表(第7条関係)

交付対象者

交付対象経費

奨励金額

限度額

個人

植栽事業に要する次の経費

(1) 植栽のための花苗、花の種子、球根の購入費

(2) 管理に必要な肥料、培養土、薬剤の購入費

(3) 植栽のために必要な鉢、プランター、ハンギングバスケット等の容器の購入費

(4) 花壇設置に必要なレンガ、ブロック、柵等の購入費

(5) トレリス、ラティス、アーチ等の植栽の工夫に使用する道具の購入費

左の対象経費の全額

1万円

団体等

植栽事業に要する次の経費

(1) 植栽のための花苗、花の種子、球根、花木の購入費

(2) 管理に必要な肥料、培養土、薬剤の購入費

(3) 植栽のために必要な鉢、プランター、ハンギングバスケット等の容器の購入費

(4) 花壇設置に必要なレンガ、ブロック、柵等の購入費

(5) トレリス、ラティス、アーチ等の植栽の工夫に使用する道具の購入費

左の対象経費に3分の2を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

20万円

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白石市花と緑のまちづくり奨励金交付要綱

平成27年4月16日 告示第51号

(平成27年5月1日施行)