○白石市任期付教職員の私有車の公務使用及び旅費に関する要綱
平成27年6月3日
教育委員会訓令甲第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白石市任期付教職員が公務遂行のため私有車を使用すること及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 教職員 白石市少人数学級編制の実施に係る任期付教職員の採用等に関する条例(平成27年白石市条例第19号)第2条及び白石市学校統廃合に伴う任期付教職員の採用等に関する条例(平成28年白石市条例第19号)第2条に規定する任期付教職員をいう。
(2) 私有車 教職員が所有し又は使用し、かつ、通常通勤のために使用している道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車(ただし、大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)をいう。
(3) 庁用自動車 白石市庁用自動車管理規程(昭和49年白石市訓令甲第3号)第2条に規定する庁用自動車をいう。
(4) 指定教職員 公務の遂行のために私有車の使用の許可を受けた教職員をいう。
(5) 指定車 公務遂行のため指定教職員が使用を許可された当該教職員の所有する私有車をいう。
(使用の制限)
第3条 教職員が公務遂行のため、私有車を使用する場合は、あらかじめ、私有自動車使用許可申請書兼許可決定伺書(様式第1号)により校長を経由して教育長の許可を得なければならない。
3 教職員は、前項の規定により許可を受けた場合を除き、私有車を公務遂行に使用してはならない。
(使用を許可する範囲)
第4条 指定教職員及び指定車の許可は、旅行における公務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して校長が私有車以外の交通機関による旅行が公務遂行上著しく非能率的と認めた場合とする。
(近距離旅行の旅費)
第5条 車賃の額は、1キロメートルにつき32円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむ得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支給することができない場合には、実費額とする。
2 前項の規定により通算した行程に1キロメートル未満の端数は、切り捨てるものとする。
(私有車以外の旅費)
第6条 私有車以外の旅費について、交通費として鉄道賃及び車賃等(路線バス、貸切バス等含む。)については、実費額により支給する。
(旅費の調整)
第7条 通勤手当の支給を受けている教職員が旅行する場合において、通勤及び旅行の経路及び方法を勘案して鉄道賃又は車賃を必要としないと認められる区間があるときは、当該区間に係る鉄道賃又は車賃は支給しない。
(旅費雑費)
第8条 旅行雑費の額は、県外の旅行一日につき定額1,300円とする。ただし、全路程において公用の交通機関を利用して旅行する場合には、旅行雑費は、支給しない。
2 全路程において私有車を利用して旅行する場合(路程の一部において公用の交通機関を利用して旅行する場合を含む。)における旅行雑費の額は、前項の規定にかかわらず、定額の2分の1に相当する額とする。
3 前2項に定めるもののほか、旅行者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、当該旅行に伴い有料の道路又は駐車場の料金その他校長が教育長に協議して定める料金を支払った場合には、旅費雑費として当該料金の実費額を支給することができる。
(使用を許可する基準)
第9条 指定教職員及び指定車の許可は、次に掲げる要件をすべて満たす場合に行うものとする。
(1) 指定教職員の許可を受けようとする教職員について、私用車を公務遂行のため使用することについて、教職員の意志を尊重し、合意が図られていること。
(2) 指定教職員の許可を受けようとする教職員が自己の本来の公務遂行のために自ら運転すること。
(3) 指定教職員の許可を受けようとする教職員は、普通運転免許以上を有し2年以上の運転経験があること。
(4) 指定教職員の許可を受けようとする教職員は、過去3年以内に法に違反する事実により、懲戒処分を受け、又は免許取り消し、停止処分を受け、若しくは同法により刑罰を受けたことがないこと。
(5) 指定車の許可を受けようとする私有車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく保険契約(以下「自賠責保険」という。)及び対人補償無制限、対物補償500万円以上の自動車損害賠償保険契約(以下「任意保険」という。)が締結され、車両整備状況が万全であること。
2 前項の規定により許可を受けた場合において、教育長は、指定教職員と指定車の公務使用についての借上契約を締結するものとする。
(使用許可)
第10条 校長は、旅行の路程が4キロメートル以上で、公務遂行が指定車によらなければ非能率と認められ、かつ、指定教職員の同意を得た場合は指定車による用務を命ずることができるものとする。
3 校長は、前項の使用許可を行う場合には、指定教職員の健康状態、気象条件、交通状況、経路及び指定車の状況を確認の上行わなければならない。
(用務先の変更)
第11条 指定教職員は、その命ぜられた用務について、用務先及び経路等を変更してはならない。ただし、災害及び交通事情の変化等やむを得ない事由が生じた場合は、この限りではない。
2 前項ただし書の規定により用務先等を変更した場合は、指定教職員は用務後直ちに校長にその報告をしなければならない。
(損害賠償保険の加入等)
第12条 指定車の運行によって他人の生命身体を害した場合又は他人の財産に損害を与えた場合若しくは自損事故の場合の損害賠償は、指定教職員の加入する自賠責保険のほか任意保険をもって充てる。
2 前項の事由が発生した場合の示談交渉は、指定教職員が行うものとする。
(事故が生じた場合の措置)
第13条 指定教職員は、第10条の規定による使用中に指定車に関係のある交通事故等が発生した場合には、直ちに使用を中止し、法令に定められた措置を講じるとともに、校長にその状況を報告し、必要な指示を受けなければならない。
2 校長は、前項の報告を受けた場合は、指定教職員に必要な指示を与え、速やかに教育長に報告しなければならない。
(指定車の維持費及び修繕料)
第14条 指定車の維持費及び故障、破損に伴う修繕料は、指定教職員の負担とする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、私有車の公務使用及び旅費に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成27年6月3日から施行し、平成27年5月1日から適用する。
附則(平成28年3月2日教委訓令甲第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月3日教委訓令甲第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。