○白石市空き地の適正管理に関する条例

平成27年6月26日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、空き地の適正な管理に関し、必要な事項を定めることにより、市民等の生命、身体、財産を保護するとともに、その生活環境の保全及び防災並びに防犯の向上を図り、もって安全で安心な魅力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き地 市内の宅地化された状態の土地その他の空閑地(雑種地を含む。)で、現に人が使用していない土地(現に人が使用している土地であっても、相当の空閑地を有することにより人が使用していない土地と同様の状態にあるものを含む。)をいう。

(2) 所有者等 空き地の所有者又は管理について権原を有する者をいう。

(3) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は勤務し、若しくは通学する者をいう。

(4) 雑草等 雑草・枯草又はこれに類するかん木類をいう。

(5) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(6) 管理不全な状態 雑草等が繁茂し、若しくは放置されている状態で、その状態が次に掲げる一以上に該当する場合をいう。

 衛生動物の発生の場となっているとき。

 ごみの不法投棄が著しいとき。

 人の健康、生活環境を阻害するおそれがあるとき。

 その他、安全かつ快適な生活環境を著しく阻害するおそれがあるとき。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、空き地の適正な管理に関し、必要な措置を講じなければならない。

(所有者等の責務)

第4条 空き地の所有者等は、空き地が管理不全な状態にならないよう、常に適正に維持管理し、良好な環境を保持しなければならない。

(市民等の協力)

第5条 市民等は、適正な管理がなされていない空き地があると認めるときは、市にその情報を提供するように努めるものとする。

(当事者による解決との関係)

第6条 この条例は、管理不全な状態にある空き地の所有者等及び当該空き地に関する紛争の相手方(以下「当事者」という。)が、当事者同士の合意、訴訟その他の当事者による当該紛争の解決を図ることを妨げるものではない。

(調査等)

第7条 市長は、空き地が管理不全な状態にあると疑うに足りる事実があるとき又は第5条の規定による情報の提供を受けたときは、この条例の施行に必要な限度において、職員に所有者等の情報その他必要な事項について調査をさせることができる。

2 市長は、前項の調査を行う場合において、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空き地の所有者等に関するものについては、この条例の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

3 市長は、第1項の調査を行う場合において必要があると認めるときは、当該職員に当該空き地に立ち入らせ、調査をさせ、若しくは関係者に質問させることができる。

4 前項の規定により当該職員を空き地と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その5日前までに、当該空き地の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りではない。

5 第3項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

6 第3項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指導)

第8条 市長は、前条の調査により、空き地が管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、管理不全な状態を解消するため必要な措置を講ずるよう指導をすることができる。

(勧告)

第9条 市長は、前条の規定による指導を行ったにもかかわらず、なお当該空き地が管理不全な状態にあるときは、当該指導を受けた者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(警察その他の関係機関との連携)

第10条 市長は、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該空き地の存する区域を管轄する警察署その他の関係機関に必要な協力を求めることができる。

(適用除外)

第11条 第2条第1項の規定は、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものには適用しない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

白石市空き地の適正管理に関する条例

平成27年6月26日 条例第39号

(平成27年10月1日施行)