○白石市議会改革推進会議設置要綱
平成27年6月26日
議会告示第2号
(設置)
第1条 分権時代にふさわしい、市民に開かれた信頼される議会のあり方について調査研究を行い、かつ、不断の議会改革を推進するため、白石市議会基本条例(平成26年白石市条例第34号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、白石市議会改革推進会議(以下「会議」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 会議は、次に掲げる事項について調査又は研究を行うとともに、議長に対し意見を申し出ることができる。
(1) 議会制度に係る法改正や議会改革が必要な諸課題に関する事項
(2) 議会改革の推進に関する事項
(3) その他推進会議の設置の目的のために必要な事項
(組織)
第3条 会議は、正副議長を除く委員8名以内をもって組織する。
2 委員は、議長が指名する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 会議に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選出する。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(傍聴の取扱い)
第7条 会議の傍聴については、条例第5条第2項の規定を準用し、これを公開する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、平成27年7月31日から施行する。