○白石市有害鳥獣解体場条例

平成27年9月18日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、白石市有害鳥獣解体場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農作物への被害軽減のために捕獲した野生鳥獣(以下「有害鳥獣」という。)の解体処理作業の迅速化及び軽減化を図るため、白石市有害鳥獣解体場(以下「解体場」という。)を設置する。

2 解体場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白石市有害鳥獣解体場

白石市福岡八宮字弥治郎東40番地63

(利用時間)

第3条 解体場の利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第4条 解体場の休業日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に認めるときは、これを変更することができる。

(有害鳥獣の取扱範囲)

第5条 解体場を利用して解体できる有害鳥獣は、市内で捕獲されたものに限る。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(利用者の範囲)

第6条 解体場を利用することができる者は、当該年度において白石市鳥獣被害対策実施隊員に任命された者とする。

(利用許可等)

第7条 解体場を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、解体場の管理上必要な条件を付すことができる。

3 市長は、解体場の利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、附属設備、器具等を毀損するおそれがあるとき。

(3) その他解体場設置の目的に反するとき。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 利用目的以外に利用しないこと。

(3) その他市長が指示した事項

(利用の停止等)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、解体場の利用を停止し、又は禁止することができる。

(1) 白石市鳥獣被害対策実施隊員の資格を失ったとき。

(2) 利用に必要な指示に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上又は管理上不適当と認めたとき。

2 市は、前項に規定する措置により利用者に損失が生じた場合であっても、その損失を補償しないものとする。

(原状回復の義務等)

第10条 利用者は、解体場の利用を終えたとき、又は利用を停止され、若しくは禁止されたときは、直ちに施設の清掃を行い、原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市が代わってこれを執行し、その費用を当該利用者から徴収するものとする。

(使用料)

第11条 解体場の使用料は、無料とする。

(損害の賠償)

第12条 利用者が故意又は過失により、施設、附属設備、器具等を毀損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、特別な事情があると認めたときは、その損害に対する賠償の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、解体場の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に解体場の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第14条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第7条第8条及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第10条中「市」とあるのは「指定管理者」と、第11条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第12条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者を経由して市長」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に解体場の管理を行わなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年白石市規則第26号で平成27年12月1日から施行)

白石市有害鳥獣解体場条例

平成27年9月18日 条例第44号

(平成27年12月1日施行)