○白石市通学路等安全対策推進会議設置要綱
平成27年11月4日
教育委員会告示第27号
(設置)
第1条 市内小・中学校の通学路の安全確保に向けた取組について、関係機関が連携し、継続的に推進するため、白石市通学路等安全対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 通学路の危険個所の把握に関すること。
(2) 通学路の危険個所に対する対策に関する協議を行うこと。
(3) 関係機関相互の連絡調整及び情報交換を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、通学路の交通安全対策に必要と認める事項
(組織)
第3条 推進会議は、別表に掲げる関係行政機関及び市の関係部署の職員(以下「委員」という。)で組織する。
(会長及び副会長)
第4条 推進会議に会長及び副会長を置き、会長は教育長の職にある者を、副会長は建設課長の職にある者をもって充てる。
2 会長は、推進会議の事務を統括し、推進会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議の会議は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めたときは、推進会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、教育委員会教育部学校管理課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附則
この告示は、平成27年11月4日から施行する。
附則(平成28年10月3日教委告示第21号)
この告示は、平成28年10月3日から施行し、改正後の白石市通学路等安全対策推進会議設置要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月6日教委告示第7号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日教委告示第7号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委告示第31号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 関係機関等 | |
関係行政機関 | 警察 | 宮城県白石警察署 |
国 | 国土交通省東北地方整備局仙台河川国道事務所岩沼国道維持出張所 | |
県 | 宮城県大河原土木事務所 | |
学校関係 | 市内学校関係者 | |
市の関係部署 | 総務部危機管理課 | |
建設部建設課 | ||
教育委員会教育部学校管理課 |