○白石市職員の次世代育成支援対策推進法における特定事業主等を定める規則

平成16年12月22日

規則第46号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定める者は、次の表の左欄に掲げる者とし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

白石市長

白石市長が任命する職員(上下水道事業所に勤務する職員を含む。)

白石市議会の議長

白石市議会議長が任命する職員

白石市選挙管理委員会

白石市選挙管理委員会が任命する職員

白石市代表監査委員

白石市代表監査委員が任命する職員

白石市農業委員会

白石市農業委員会が任命する職員

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

白石市職員の次世代育成支援対策推進法における特定事業主等を定める規則

平成16年12月22日 規則第46号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成16年12月22日 規則第46号