○白石市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表の市長が指定する事務及び情報を定める告示
平成27年12月28日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年白石市条例第46号。以下「条例」という。)別表の市長が指定する事務及び情報に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の市長が指定する事務)
第2条 条例別表第1の4の項の市長が指定する事務は、白石市風しん予防接種費助成事業実施要綱(平成25年5月15日市長決裁)第3条、高齢者肺炎球菌ワクチン任意予防接種実施要領第3項並びに中学3年生インフルエンザ予防接種実施要領第3項に規定する助成対象者の把握及び予防接種の実施の記録に関する事務とする。
(条例別表第2の市長が指定する事務及び情報)
第3条 条例別表第2の4の項の市長が指定する事務は、白石市風しん予防接種費助成事業実施要綱第3条、高齢者肺炎球菌ワクチン任意予防接種実施要領第3項並びに中学3年生インフルエンザ予防接種実施要領第3項に規定する助成対象者の把握又は予防接種の実施の記録に関する事務とし、同項の市長が指定する情報は、白石市風しん予防接種費助成事業実施要綱第3条、高齢者肺炎球菌ワクチン任意予防接種実施要領第3項並びに中学3年生インフルエンザ予防接種実施要領第3項に規定する助成対象者の把握又は予防接種の実施の記録に関する住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)及び予防接種法による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する情報とする。
(条例別表第3の市長が指定する事務及び情報)
第4条 条例別表第3の1の項の市長が指定する事務は、白石市児童生徒就学援助要綱(平成22年白石市教育委員会告示第2号)第4条に規定する就学援助を受けることのできる者の認定に関する事務とし、同項の市長が指定する情報は、同要綱第4条に規定する就学援助を受けることのできる者の認定に関する地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報とする。
附則
この告示は、条例の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。