○白石市福祉事務所事務の専決及び代決規程

平成28年2月25日

訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、白石市福祉事務所長事務委任規則(昭和43年白石市規則第2号。以下「規則」という。)により白石市福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任された事務の円滑な執行を期するとともに、内部責任の範囲を明らかにするため、事務の専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。

(専決事項)

第2条 主管の課長の専決できる事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 福祉課長 規則第2条、規則第3条第5号から第8号まで、第11号、第12号及び第16号並びに規則第4条から規則第8条に規定する事務

(2) 子育て支援課長 規則第3条第1号から第4号まで、第9号、第10号、第13号から第15号まで及び第17号に規定する事務

(3) 長寿課長 規則第9条に規定する事務

(専決の制限)

第3条 前条に規定する専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、専決することができない。

(1) 異例又は先例となると認められるもの

(2) 紛議若しくは論争のあるもの又はその素因となるおそれのあるもの

(3) 処理する事項が特に重要であると認められるもの

(専決事項の代決)

第4条 第2条に規定する専決事項について、課長が不在のときは、課長補佐又はあらかじめ課長が指定した者(以下「代決者」という。)が代決することができる。

(代決の制限)

第5条 前条の代決できる事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) あらかじめ処理の方針を示されたもの

(2) 緊急やむを得ないもの

(3) 比較的軽易なもの

(4) 定例的なもの

(5) その他代決を相当と認められるもの

(代決処理及び校閲)

第6条 第4条の代決は、代決者が起案原義の決裁欄に代決者が「代決」の表示をなし、これに代決者の決裁認印を押すものとする。

2 前項により代決した事務で、特に必要と認められるものは、速やかに、上司の校閲を受けなければならない。ただし、定例的なもの又は軽易なものについては、この限りでない。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日訓令甲第7号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

白石市福祉事務所事務の専決及び代決規程

平成28年2月25日 訓令甲第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年2月25日 訓令甲第5号
令和3年3月31日 訓令甲第11号
令和6年3月11日 訓令甲第7号