○しろいし情報館条例

平成28年3月2日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、しろいし情報館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 白石市の観光、物産及び伝統工芸などの紹介展示を行い、観光並びに地場産業の振興を図るため、しろいし情報館(以下「情報館」という。)を設置する。

2 情報館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

しろいし情報館

白石市大鷹沢三沢字桜田11番地6

(入館料)

第3条 情報館の入館料は、徴収しないものとする。

(開館時間)

第4条 情報館の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 情報館は、無休とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、休館日を設けることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年3月24日から施行する。

(白石市うーめんやかた条例の廃止)

2 白石市うーめんやかた条例(昭和58年白石市条例第9号)は、廃止する。

しろいし情報館条例

平成28年3月2日 条例第5号

(平成28年3月24日施行)