○白石市子育て応援住宅管理条例
平成28年3月2日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、白石市子育て応援住宅(以下「子育て応援住宅」という。)及び共同施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 子育て応援住宅 市が事業主体である賃貸住宅をいう。ただし、他の条例で規定している賃貸住宅は除く。
(2) 共同施設 集会所、管理事務所、広場及び緑地、通路、駐車場、駐輪場、ごみ集積所その他子育て応援住宅入居者の共同の福祉のため必要な施設をいう。
(3) 子育て世帯 義務教育終了前の子どもを1人以上養育し、かつ、居住するための住宅を必要としている世帯をいう。
(4) 世帯収入 入居者及び同居者の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第2節第1款による収入又は総収入の額をいう。
(名称等)
第3条 子育て応援住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(賃料等)
第4条 子育て応援住宅の賃料及び駐車料金は、別表第2のとおりとする。
(公募の方法)
第5条 市長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 市の広報誌
(2) 市のホームページ
(3) 市庁舎その他市内の適当な場所における掲示
(4) その他住民に広く周知できる方法
2 市長は、前項の公募を行うに当たり、子育て応援住宅の所在地、戸数、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期、優先条件その他必要な事項を明らかにするものとする。
(入居者の資格等)
第6条 子育て応援住宅に入居することができる者は、子育て世帯とし、次に掲げる条件を全て満たす者でなければならない。
(1) 指定の家賃保証会社と保証委託契約の締結をすることができること。
(2) 入居を希望する者の世帯収入が規則で定める基準額以上であること。
(3) 入居者又は入居者と現に同居し、若しくは同居しようとする者が白石市暴力団排除条例(平成24年白石市条例第26号)第2条第3号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、入居者及び入居者の属する世帯員の納付すべき市税(白石市市税条例(昭和30年白石市条例第7号)第3条第1項に規定する普通税及び同条第2項第2号に規定する都市計画税をいう。)に滞納がないこと。
(入居の申込み及び決定)
第7条 子育て応援住宅に入居しようとする者は、市長に入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、入居の申込みの数が入居させるべき子育て応援住宅の戸数を超える場合には、公開による抽選により入居者を決定するものとする。
3 市長は、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居補欠者)
第8条 市長は、前条の規定に基づき入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が子育て応援住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(管理の委託)
第10条 市長は、この条例に規定するもののうち、次に掲げる事務を委託することができる。
(1) 子育て応援住宅の募集に関すること。
(2) 子育て応援住宅の入退去に係る契約に関すること。
(3) 子育て応援住宅の家賃の徴収に関すること。
(4) 子育て応援住宅及び共同施設の維持、修繕及び改良に関すること。
(5) 子育て応援住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。
(6) その他市長が特に必要と認めるもの
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 |
東大畑住宅 | 白石市字東大畑87番地 |
別表第2(第4条関係)
名称 | 賃料の月額 | 駐車料金の月額 | ||
東大畑住宅 | 1号棟 | 1階 | 36,500円 | 1,000円 |
2階 | 36,500円 | |||
3階 | 34,500円 | |||
4階 | 32,500円 | |||
5階 | 30,500円 | |||
2号棟 | 1階 | 36,500円 | 1,000円 | |
2階 | 36,500円 | |||
3階 | 34,500円 | |||
4階 | 32,500円 | |||
5階 | 30,500円 |