○白石市学校統廃合に伴う任期付教職員の採用等に関する条例

平成28年3月2日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、白石市立学校の設置に関する条例(昭和39年白石市条例第14号)第2条に規定する小学校及び中学校において、学校統廃合に伴う統合校への円滑な移行を実施するため、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第2項及び第7条第1項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、任期を定めて採用する市費負担の教職員(以下「任期付教職員」という。)の任用及び給与等に関し、白石市職員の給与に関する条例(昭和29年白石市条例第22号。以下「給与条例」という。)及び白石市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年白石市条例15号。以下「勤務時間等条例」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。

(採用)

第2条 白石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校統廃合に伴う統合校への円滑な移行を実施するために必要な任期付教職員を選考により採用することができる。

(給料)

第3条 任期付教職員に、勤務時間等条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対して、別表で定める教職員経験年数の区分に応じ、同表に定める給料を支給する。

2 前項に規定する教職経験年数の算定方法については、教育委員会が規則で定める。

(教職調整額)

第4条 任期付職員に、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条第1項の規定により教職調整額を支給する。

2 教職調整額の額は、その支給を受ける任期付教職員の給料月額の100分の4に相当する額とする。

3 第1項の教職調整額の支給を受ける任期付教職員に係る給与条例に規定する期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に関する規定の適用については、同項の教職調整額は給料とみなす。

(教員特殊業務手当)

第5条 任期付教職員が、職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年宮城県条例第128号)第26条第1項に定める業務に従事したときは、同条第2項に規定する額に準じて教員特殊業務手当を支給する。

(義務教育等教員特別手当)

第6条 任期付教職員に、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の額は、義務教育等教員特別手当(昭和50年宮城県人事委員会規則7―78)第3条に規定する額に準じて教育委員会が規則で定める。

(正規の勤務時間を超える勤務等)

第7条 任期付教職員に対しては、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、時間外勤務(正規の勤務時間を超えて勤務することをいい、勤務時間等条例第9条に規定する休暇に割り振られた正規の勤務時間又は同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて当該代休日に割り振られた正規の勤務時間に勤務する場合を含む。)を命じないものとする。ただし、教育委員会が規則で定める業務に従事する場合であって、臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときは、この限りではない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年11月28日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の白石市学校統廃合に伴う任期付教職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の白石市学校統廃合に伴う任期付教職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月20日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の白石市学校統廃合に伴う任期付教職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の白石市学校統廃合に伴う任期付教職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第3条関係)

教職経験年数

学歴の区分及び給料の額

大学院卒

大学卒

短大卒

1年未満

221,300円

208,000円

186,400円

1年以上2年未満

228,100円

214,600円

196,200円

2年以上3年未満

234,900円

221,300円

204,800円

3年以上4年未満

241,700円

228,100円

211,400円

4年以上5年未満

247,400円

234,900円

218,100円

5年以上6年未満

252,800円

241,700円

224,900円

6年以上7年未満

257,900円

247,400円

231,600円

7年以上8年未満

262,800円

252,800円

238,400円

8年以上9年未満

267,300円

257,900円

244,600円

9年以上10年未満

273,300円

262,800円

250,300円

10年以上11年未満

278,800円

267,300円

255,400円

11年以上12年未満

283,900円

273,300円

260,200円

12年以上13年未満

288,700円

278,800円

265,300円

13年以上

293,100円

283,900円

270,100円

白石市学校統廃合に伴う任期付教職員の採用等に関する条例

平成28年3月2日 条例第19号

(平成29年12月20日施行)