○しろいし情報館管理規則

平成28年3月2日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、しろいし情報館条例(平成28年白石市条例第5号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、しろいし情報館(以下「情報館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(入館者の遵守事項)

第2条 情報館に入館しようとする者(以下「入館者」という。)が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 他の入館者の迷惑になる行為をしないこと。

(2) 飲食及び喫煙をしないこと。

(3) 施設内に危険物を持ち込まないこと。

(4) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(5) その他市長の指示した事項

(入館の規制)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、附属設備又は器具等をき損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な指示に従わないとき。

(損害の賠償)

第4条 入館者が故意又は過失により情報館の施設、附属設備、器具等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。

(行為の禁止)

第5条 情報館内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売その他商行為をすること。

(2) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を配布又は掲示すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、情報館の管理に支障を来すおそれのある行為をすること。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年3月24日から施行する。

(白石市温麺うーめんやかた管理規則の廃止)

2 白石市温麺うーめんやかた管理規則(昭和58年白石市規則第9号)は、廃止する。

しろいし情報館管理規則

平成28年3月2日 規則第8号

(平成28年3月24日施行)