○しろいし情報館管理規則
平成28年3月2日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、しろいし情報館条例(平成28年白石市条例第5号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、しろいし情報館(以下「情報館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(入館者の遵守事項)
第2条 情報館に入館しようとする者(以下「入館者」という。)が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 他の入館者の迷惑になる行為をしないこと。
(2) 飲食及び喫煙をしないこと。
(3) 施設内に危険物を持ち込まないこと。
(4) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(5) その他市長の指示した事項
(入館の規制)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、附属設備又は器具等をき損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な指示に従わないとき。
(損害の賠償)
第4条 入館者が故意又は過失により情報館の施設、附属設備、器具等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。
(行為の禁止)
第5条 情報館内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売その他商行為をすること。
(2) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を配布又は掲示すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、情報館の管理に支障を来すおそれのある行為をすること。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年3月24日から施行する。
(白石市温麺の館管理規則の廃止)
2 白石市温麺の館管理規則(昭和58年白石市規則第9号)は、廃止する。