○白石市子育て応援住宅管理条例施行規則

平成28年3月2日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石市子育て応援住宅管理条例(平成28年白石市条例第6号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、白石市子育て応援住宅の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(収入の基準)

第2条 条例第6条第1項第2号の規則で定める基準額は、家賃月額の3箇月に12を乗じた額とする。

(入居申込書)

第3条 条例第7条第1項に規定する子育て応援住宅の入居の申込みは、子育て応援住宅入居申込書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に掲げる事項が記載されているものに限る。以下同じ。)

(2) 入居者の世帯収入の額が確認できる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(入居の決定)

第4条 条例第7条第5項に規定する入居決定の通知は、子育て応援住宅入居決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(入居補欠通知書)

第5条 市長は、条例第8条の規定により入居補欠者を定めたときは、当該補欠者に対し、子育て応援住宅入居補欠通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(入居の手続)

第6条 条例第7条の規定に基づき入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 子育て応援住宅賃貸借契約書(様式第4号)による契約(以下「本契約」という。)を締結すること。

(2) 本契約第5条の規定による敷金として月額賃料の1箇月分を納めること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 入居決定者は、本契約の契約期間の始期から7日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

5 前項の規定により入居した者又は第12条の規定により同居の承認を受けた者が子育て応援住宅に入居したときは、入居してから15日以内に子育て応援住宅入居(同居)(様式第5号)に入居した者又は同居した者の住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(契約期間)

第7条 本契約第2条の規定による契約期間は3年以内とする。ただし、引き続き入居を継続する場合には契約期限満了日の10日前までに、子育て応援住宅契約更新承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 入居者の世帯収入の額が確認できる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、審査の結果、契約の更新を承認する場合は、当該入居者に対し、子育て応援住宅契約更新承認書(様式第7号)を交付するものとする。

4 市長は、審査の結果、契約の更新を承認しない場合は、当該入居者に対し、子育て応援住宅契約更新不承認書(様式第8号)を交付するものとする。

5 市長は、条例第6条に規定する入居者の資格等を喪失した世帯に対し、契約期限満了後1年以内に限り、契約期限を延長することができる。

(模様替の承認)

第8条 本契約第7条第1項ただし書きの規定により承認を受けようとする入居者は、子育て応援住宅模様替承認願書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により承認を与えた場合は、当該入居者に対し、子育て応援住宅模様替承認書(様式第10号)を交付するものとする。

(明渡し)

第9条 本契約12条の規定により、子育て応援住宅を明け渡そうとするときは、子育て応援住宅明渡届(様式第11号)を10日前までに市長に提出し、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(立入り)

第10条 市長は、子育て応援住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に子育て応援住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している子育て応援住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該子育て応援住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、子育て応援住宅検査員証(様式第12号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(長期不使用届)

第11条 本契約第16条第1号に規定する届出は、子育て応援住宅長期不使用届(様式第13号)により市長に提出しなければならない。

(同居の承認等)

第12条 本契約第16条第2号に規定する届出は、子育て応援住宅同居承認申請書(様式第14号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 同居予定者の住民票の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った者に対し、子育て応援住宅同居承認(不承認)(様式第15号)を交付するものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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白石市子育て応援住宅管理条例施行規則

平成28年3月2日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)