○白石市立学校統合準備委員会設置要綱
平成28年3月3日
教育委員会告示第5号
(設置)
第1条 白石市立の小学校又は中学校の統合について、円滑な移行を目指すとともに、所要の準備に資するため、小中学校統合準備委員会(以下「準備委員会」という。)を設置する。
2 準備委員会は、次に掲げる統合学校区ごとにそれぞれ設置する。
(1) 白石第二小学校及び斎川小学校
(2) 白石中学校及び南中学校
(3) 東中学校及び白川中学校
(所掌事務)
第2条 準備委員会は、次に掲げる事項を調査検討する
(1) 学校の施設、備品等の調整に関すること。
(2) スクールバスの運行及び通学路の安全対策に関すること。
(3) 図書、文書等の保存、移管に関すること。
(4) 教育課程、学校行事及び学級編制等に関すること。
(5) 生活指導等に関すること。
(6) 交流活動等に関すること。
(7) 児童会又は生徒会、PTA等の組織に関すること。
(8) 教材、制服、運動着等に関すること。
(9) 記念式典等に関すること。
(10) 広報活動等に関すること。
(11) その他統合に関し必要なこと。
(組織)
第3条 準備委員会は、委員12名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 学校の校長
(2) 学校の児童の保護者又は生徒の保護者
(3) 学区内の住民
(4) 教育委員会事務局職員
(任期)
第4条 委員の任期は、準備委員会の設置から学校統合に関する一連の事務が終了するまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 準備委員会に委員長及び副委員長を各1名置く。
2 委員長及び副委員長は、準備委員会において互選する。
3 委員長は、準備委員会の事務を総理し、準備委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 準備委員会の会議は、委員長が招集する。
2 準備委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 委員長は、準備委員会の会議の議長となり、議事を整理する。
(専門部会等)
第7条 準備委員会は、第2条に規定する事項について調査検討を行うために専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、準備委員会が必要と認める委員及びその他の者をもって組織する。
3 専門部会に部会長及び副部会長をそれぞれ1人置き、部員の互選によりこれを定める。
4 部会長は、専門部会を代表し、専門部会の調査検討の結果を準備委員会に報告する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長が事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
6 専門部会の会議は、部会長が招集し、会議については第6条の規定を準用する。
(庶務)
第8条 準備委員会及び専門部会の庶務は、教育委員会学校管理課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、準備委員会及び専門部会の運営に関し必要な事項は、委員長又は部会長と協議して、教育委員会が別に定める。
附則
(施行月日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。