○白石市子育て応援住宅入居者向け定住促進補助金交付要綱
平成28年3月10日
告示第30号
(趣旨)
第1条 市は、子育て支援の充実を図るため、白石市子育て応援住宅の入居者(以下「入居者」という。)が、白石市子育て応援住宅を退去後、市内に住宅を取得し定住した場合、予算の範囲において、白石市子育て応援住宅入居者向け定住促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 子育て期間 義務教育終了前の子どもを1人以上養育し入居している期間をいう。
(2) 定住 永く住むことを前提に市内に住所を有し、生活の実態があることをいう。
(3) 住宅 自己の居住の用に供する個人住宅及び併用住宅とし、玄関、居室、便所、風呂及び台所を備えていることをいい、相続、贈与及びその他取得対価を伴わない事由により取得した住宅を含まない。
(4) 個人住宅 自己が所有し居住の用に供する住宅をいう。
(5) 併用住宅 自己が所有し居住の用に供する住宅の他に店舗、事務所及び賃貸住宅の部分のある住宅とし、延べ床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されていることをいう。
(6) 新築住宅 工事請負契約により建築された住宅又は自己により建築した住宅で、未だ居住の用に供されたことのないものをいう。
(7) 中古住宅 過去に居住の用に供されたことのある住宅をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 入居者が、退去後3年間以内に、市内に定住することを目的として、新築住宅又は中古住宅を取得した者
(2) 白石市子育て応援住宅入居者向け定住促進補助金定住誓約書(様式第1号)を提出した者
(3) 新築住宅又は中古住宅の取得について、市で実施している他の制度による補助金、助成金等を受けていない者又は過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者
(4) 白石市子育て応援住宅賃料等に滞納のない者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、家賃月額の100分の30に子育て期間の入居月数を乗じた金額とし、その算定にあたっては、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 入居月数の算定は、子育て期間開始の翌月を算定開始月とし、子育て期間終了月までとする。ただし、白石市子育て応援住宅管理条例施行規則第7条第5項で定める期間を算入できるものとし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条に規定する住宅扶助を受けている期間がある者は、その期間を除外するものとする。
(1) 住民票謄本(写しでも可)
(2) 住宅取得に係る工事請負契約書又は売買契約書の写し
(3) 当該住宅の位置図及び平面図
(4) 白石市子育て応援住宅入居者向け定住促進補助金定住誓約書(様式第1号)
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による補助金の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付の日から起算して5年以内に正当な事由のない転出及び当該住宅を第三者に譲渡並びに第三者へ貸与したとき。
(3) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その一部又は全部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月5日告示第104号)
この告示は、平成29年10月5日から施行する。