○白石市商店街活性化対策助成金交付要綱

平成28年3月14日

告示第31号

白石市商店街活性化対策助成金交付要綱(平成2年白石市告示第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市は、商店街の活性化を図るため、別表第1に掲げる団体(以下「団体」という。)が行う商店街活性化事業(以下「事業」という。)について、予算の範囲内において白石市商店街活性化対策助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(助成対象経費等)

第2条 助成金の交付対象となる事業の経費及び助成率は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(交付申請)

第3条 規則第5条第1項の規定による補助金等交付申請書の様式は、白石市商店街活性化対策助成金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(交付条件)

第4条 規則第7条第1項の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 事業の内容又は事業に要する経費の配分を変更しようとする場合には、規則第11条第1項の規定により、白石市商店街活性化対策助成金事業計画変更承認申請書(様式第2号)により市長の承認を受けること。ただし、次に掲げる軽微な変更にあっては、この限りでない。

 助成対象経費の20パーセント未満の額の変更で、助成金の額に変更を来さない変更

 その他市長が特に認める事項

(2) 事業を中止し、又は廃止しようとする場合には、規則第11条第1項の規定により、白石市商店街活性化対策助成金事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)により市長の承認を受けること。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、規則第11条第2項の規定により、速やかに市長に報告しその指示を受けること。

(決定通知)

第5条 規則第8条第1項の規定による通知は、白石市商店街活性化対策助成金交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(申請の取下げ)

第6条 規則第9条第1項の規定による申請の取下げは、白石市商店街活性化対策助成金交付申請取下書(様式第5号)によるものとする。

(実績報告)

第7条 規則第15条の規定による実績報告は、白石市商店街活性化対策助成金事業実績報告書(様式第6号)によるものとする。

2 前項の報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成額の確定)

第8条 規則第16条の規定による通知は、白石市商店街活性化対策助成金の額の確定通知書(様式第7号)によるものとする。

(助成金の交付)

第9条 助成金は、規則第16条の規定による助成金の額の確定後に交付するものとし、その請求は、白石市商店街活性化対策助成金交付(精算払)請求書(様式第8号)によるものとする。ただし、事業の遂行上やむを得ないと認められる場合には、規則第18条第1項ただし書の規定により、交付決定額の9割を限度として概算払で交付できるものとし、その請求は白石市商店街活性化対策助成金概算払請求書(様式第9号)によるものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、助成金の交付を受けた団体が、助成金を交付の目的に反して使用したときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度予算に係る助成金に適用する。

2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該助成金にかかる予算が成立した場合に、当該助成金にも適用するものとする。

(平成31年3月20日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の白石市商店街活性化対策助成金交付要綱の規定は、施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについて、なお従前の例による。

別表第1(第1条関係)

助成対象団体

白石中央通り商店街振興組合、白石繁華街通商店街振興組合、本町大通り商店会街灯部会、中町親商会、白石まちづくり株式会社、協同組合白石ゴールデンシール会、白石市商店会連合会、その他特に市長が商店街振興に資すると認める団体

別表第2(第2条関係)

助成対象経費

助成率

1 事業に直接要する経費

講師等の謝金・旅費、会場借上料、会場整備費、印刷製本費、広告宣伝費、役務費、委託費等

2 事業に直接要する事務費

一般消耗品費、通信運搬費、会議費、旅費等

助成対象経費の2分の1以内

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白石市商店街活性化対策助成金交付要綱

平成28年3月14日 告示第31号

(平成31年4月1日施行)