○平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則
平成28年3月15日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 平成28年改正条例 白石市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年白石市条例第12号)をいう。
(2) 経過措置額支給特定職員 白石市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年白石市条例第7号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項に規定する特定職員であり、かつ、平成27年4月1日前に55歳に達した者であって、同項の規定による給料を支給されるものをいう。
(3) 施行日 平成28年改正条例の施行の日をいう。
(4) 改正後の条例 平成28年改正条例第1条の規定による改正後の白石市職員の給与に関する条例をいう。
(5) 改正前の条例 平成28年改正条例第1条の規定による改正前の白石市職員の給与に関する条例をいう。
(1) 期末手当
(2) 勤勉手当
第4条 平成27年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の条例の規定による給料月額から条例附則第6項1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3項から第5項の規定による給料の額との合計額が、改正前の条例の規定による給料月額から条例附則第6項1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例第3項から第5項の規定による給料の額との合計額に達しないときにおける平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料に関する規則(平成27年白石市規則第8号)第6条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。